松本・安曇野・塩尻で借金を相続したくない方へ 相続放棄手続きで相続した借金を放棄!

こんなお悩みありませんか?

先日亡くなった親が多額の借金をしていた・引き継ぐ財産より引き受ける借金のほうが多く相続したくない・金融機関から、突然、親の借金返済を求める手紙が届いた・相続放棄は一度きりしか申請が出来ないため、専門家に任せたい

相続放棄とは?

相続人が被相続人(亡くなられた方)の残した財産や借金を一切受け継がなくすることです。相続放棄とは?詳しくはこちら >>

債務者(お金を借りていた人)が亡くなり、放置しておくと、関係のない借金でも支払い義務が発生します
相続放棄のお悩みは、相続放棄の専門家である司法書士にお任せください!
20,000円からの相続放棄支援サービスですべて解決します
  • ・戸籍収集
  • ・相続放棄申述書作成
  • ・書類提出代行
  • ・照会書への回答作成支援
  • ・受理証明書の取り寄せ
  • ・債権者への通知サービス

相続放棄のお悩みは当事務所にお問い合わせください▼▼

相続・遺言のお悩みは私たちにお任せください ご相談から解決までの流れはこちら
  • いきなり依頼するのはちょっと気が引ける・・・
  • 家族や兄弟に相談する前に、相続の大枠について知りたい!
  • 専門家に依頼するとどんなメリットがあるか知りたい!
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相続放棄の専門家による個別無料相談をご利用ください
  • プロの最適なアドバイスを無料で聞ける
  • 親族間で揉めない最適な方法を教えてもらえる
  • 依頼した際の費用を確認できる
  • 思いもしなかった解決策や選択肢を提案してもらえる

詳しくは下記電話番号よりお問い合わせください▼▼

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すでに3ヶ月の期限を過ぎている方も諦めないでください!

3ヶ月の期限を越えた相続放棄申請を行う場合には、通常の相続放棄(3ヶ月期限内)申述の何倍も難しい作業となり、相続放棄に関する豊富な知識が必要になります。
当事務所では、3ヶ月を過ぎた相続放棄にも積極的に取り組んでおり、相続放棄の豊富な解決実績がありますので、安心してご相談ください。

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松本相続遺言相談室が相続で選ばれる理由

  1. 相続の相談件数年間300件の豊富な経験と相談実績

    当事務所は、総勢8名以上のスタッフが在籍する、松本はもちろん、長野でも有数の規模を誇る司法書士事務所です。スピードが求められる戸籍収集や財産調査などは、松本でトップクラスの規模の事務所だからできる業務の効率化と、開業以来7年で培われた豊富な経験により迅速に解決することが可能です。万全の対業務処理体制を備えておりますので、お客様をお待たせすることなく、スピーディに対応いたします。

  2. 明瞭でリーズナブルな料金体系

    司法書士や弁護士、税理士の事務所は料金体系が分かりづらいというお声をよくいただきますが、当事務所は明瞭・明確でリーズナブルな料金体系を作っておりますのでご安心ください。もちろんお客様のご予算に合わせたお見積もりも事前に提出いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

  3. 相続のあらゆる相談に対応できる専門家ネットワーク

    相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に個別に手続きをしなくてはなりません。当事務所では相続に強い地元長野県内の税理士や弁護士と提携しておりますので、相続税の申告や、紛争案件まで相続のあらゆる手続きをひとつの窓口でワンストップで対応できますので、相続手続きでお困りの方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

当事務所の解決事例

2年以上前に亡くなった父親の相続放棄ができたケース

●ご相談時の状況
30年ほど前に父が行方不明となっていたSさん。先日Sさんの元に、2年前に亡くなった父の借金を返済するよう、債権者から催促がありました。この時、Sさんは初めて父に借金があることを知りました。Sさんは、今まで父の借金はおろか、父が死亡していたことすら全く知らず、特に何も相続手続きをしていませんでした。
亡くなった父の資産もなく、Sさんは借金を相続したくないと考えましたが、どのような手続きをしたら良いか分からず、相談にお越しになられました。

●当事務所からの提案内容
亡くなった方の遺産を相続したくない場合には、相続放棄という方法があります。
ただし、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条1項本文)から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
Sさんの父は2年前に亡くなっていましたが、Sさんはこれまで父に借金があったことや死亡の事実を全く知らなかったということでしたので、その旨を家庭裁判所に主張し、相続放棄の申述をすることにしました。

●当事務所に依頼した結果
Sさんが父に借金があったことや死亡の事実を全く知らなかった事情を、詳しく説明した1000文字を超える「事情説明書」を当事務所にて作成しました。
併せて、形式・内容を揃えた「相続放棄申述書」・「債権者からの通知書」を家庭裁判所へ提出することにしました。
父が亡くなってから3か月を経過していましたが、無事に相続放棄が家庭裁判所に受理され、Sさんは父の借金を相続せずにすみました。

たくさんのお客様から感謝の声をいただいております

  • 相続放棄を終えてのご感想、当事務所へのご意見をお願いします。
    相続はそんなに何回もある事ではないので、まったく知識の無い自分にとって、ひじょうに助かりました。
    続きを読む >>
  • 何が決め手となって、この相談サービスを利用しましたか?
    ホームページでの情報量
    実際に相談サービスを利用してみていかがですか?
    安心して進められそうです
    続きを読む >>
  • 相続放棄を終えてのご感想、当事務所へのご意見をお願いします。
    私の場合、20年以上前に両親が離婚、その後父親が再婚し10年以上音信普通、埼玉県と長野県という状態で父親が死去し相続問題が発生しました。
    続きを読む >>
  • 相続放棄を終えてのご感想、当事務所へのご意見をお願いします。
    非常に事ム手続きが素早くてとても良かったです。又事務所の職員の方の接客態度なども良くて依頼して良かったです。有難うございました。
    続きを読む >>
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よくあるご質問

本当に相談は無料なのですか?
A.はい、無料です。今回の相続放棄手続きにおいて発生しそうな問題点とその解決策を提示いたします。経験豊富な専属スタッフが事実関係やご希望等をうかがいます。
本当に相談だけでもいいんですか?
A.はい、大丈夫です。相続放棄手続きに関して当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
相続放棄手続きが完了するまでにどの程度の時間がかかりますか?
A.家庭裁判所の混雑状況にもよりますが、全ての手続きが完了するまでに概ね2ヵ月程度の時間が掛かると思います。なお、放棄期限に間に合わせるために最短2日間程度で申立までを行うこともあります。
相続放棄をしないとどうなるのですか?
A.相続放棄をしなかった場合は、通常の相続となり、被相続人(死亡者)の資産も負債も、すべて各々の相続分に応じて続することになります。負債を相続するということは、簡単にいうと「死亡者の借金の返済義務を引きつぐ」ということです。
料金は分割払いでも可能ですか?
A.当事務所では資力の無いお客様については、料金の分割払いも柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
日中は仕事があり、手続きを依頼する暇がないのですが、どのようにすればよいですか?
A.当事務所は、平日夜20時まで(予約の受付は19時まで)営業しておりますので、日中お忙しい方は、お仕事終わりにご相談ください。

詳しくは下記電話番号よりお問い合わせください

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