相続人が被相続人(亡くなられた方)の残した財産や借金を一切受け継がなくすることです。相続放棄とは?詳しくはこちら >>
相続人が被相続人(亡くなられた方)の残した財産や借金を一切受け継がなくすることです。相続放棄とは?詳しくはこちら >>
当事務所は、総勢8名以上のスタッフが在籍する、松本はもちろん、長野でも有数の規模を誇る司法書士事務所です。スピードが求められる戸籍収集や財産調査などは、松本でトップクラスの規模の事務所だからできる業務の効率化と、開業以来7年で培われた豊富な経験により迅速に解決することが可能です。万全の対業務処理体制を備えておりますので、お客様をお待たせすることなく、スピーディに対応いたします。
司法書士や弁護士、税理士の事務所は料金体系が分かりづらいというお声をよくいただきますが、当事務所は明瞭・明確でリーズナブルな料金体系を作っておりますのでご安心ください。もちろんお客様のご予算に合わせたお見積もりも事前に提出いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に個別に手続きをしなくてはなりません。当事務所では相続に強い地元長野県内の税理士や弁護士と提携しておりますので、相続税の申告や、紛争案件まで相続のあらゆる手続きをひとつの窓口でワンストップで対応できますので、相続手続きでお困りの方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
●ご相談時の状況
30年ほど前に父が行方不明となっていたSさん。先日Sさんの元に、2年前に亡くなった父の借金を返済するよう、債権者から催促がありました。この時、Sさんは初めて父に借金があることを知りました。Sさんは、今まで父の借金はおろか、父が死亡していたことすら全く知らず、特に何も相続手続きをしていませんでした。
亡くなった父の資産もなく、Sさんは借金を相続したくないと考えましたが、どのような手続きをしたら良いか分からず、相談にお越しになられました。
●当事務所からの提案内容
亡くなった方の遺産を相続したくない場合には、相続放棄という方法があります。
ただし、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条1項本文)から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
Sさんの父は2年前に亡くなっていましたが、Sさんはこれまで父に借金があったことや死亡の事実を全く知らなかったということでしたので、その旨を家庭裁判所に主張し、相続放棄の申述をすることにしました。
●当事務所に依頼した結果
Sさんが父に借金があったことや死亡の事実を全く知らなかった事情を、詳しく説明した1000文字を超える「事情説明書」を当事務所にて作成しました。
併せて、形式・内容を揃えた「相続放棄申述書」・「債権者からの通知書」を家庭裁判所へ提出することにしました。
父が亡くなってから3か月を経過していましたが、無事に相続放棄が家庭裁判所に受理され、Sさんは父の借金を相続せずにすみました。