本記事では印鑑登録の解説と、松本市での印鑑登録の流れ・手続きに必要な書類を解説します。

印鑑登録とは

印鑑登録とは、役所にハンコを登録することです。重要な契約を行う際に使われることが多い制度です。

相続も例外ではなく、手続きの際に印鑑登録証明書が必要になることがあります。

印鑑登録の対象者と登録方法

15歳以上であれば、原則印鑑登録を行うことが可能です。

例外として、判断能力がない場合(成年被後見人など)は登録できません。

登録の手続きは、基本的には住民登録をしている市町村で行います。

登録の手続きには数日かかる場合もありますので、余裕をもって手続きをすすめることが重要です。

【注意!】登録できない印鑑

下記に該当する印鑑は登録できないので注意が必要です

・大量生産されている印鑑
・他の方が登録済の印鑑
・職業、資格、芸名、ペンネームなどの氏名以外が印刻されている印鑑
・氏名を文字以外で示した印鑑
・印影が鮮明でない印鑑
・ゴム印やプラスチック素材の変形しやすい印鑑
・外枠が3分の1以上欠けている印鑑
・規定外のサイズの印鑑

印鑑登録に必要なもの

本人が手続きする場合は下記が必要になります。

① 実印用のハンコ
② 本人確認書類

身分証明ができるものがなく、保証人もいない場合は何度か役所に出向かなければいけない場合があります。

手続きに行く場合は、必要なものをあらかじめ用意しておくことでスムーズに手続を進められます。

代理人が手続きする場合は下記が必要になります。

① 委任状
② 照会書(回答書)
③ 実印

代理人が手続きを行う場合、委任状をもって役所に出向き窓口に書類を提出します。

後日、役所から照会書(回答書)が届き、それと実印をもって再度役所に登録にいく流れになります。

実印はとても重要なものになりますので、体調が悪く動けないなどの、どうしても自分で手続きが行えない場合以外は、本人が手続きを行うことをお勧めします。

相続において印鑑が必要となる手続き

相続において、下記の場面で印鑑証明を利用することがあります。

・遺産分割協議書の作成
・金融機関での手続き
・相続税の申告

遺産分割協議書を作成する場合

被相続人が残した相続財産を、「誰が、どのように、どの財産を承継するか」を決めるのが遺産分割協議書の役割です。

つまり、遺産分割協議によって相続人間での財産分割方法が決ったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は相続人全員の署名捺印が必要になりますが、この際に使用する印鑑は実印でなければいけません。

そして、この実印を証明するために印鑑登録証明書を添付する必要があります。

相続人が一人の場合や、遺言がある場合の相続では遺産分割協議書が不要の場合もあります。

金融機関で相続手続きを行う場合

相続が発生し、被相続人の預貯金を解約する際にも印鑑登録証明が必要になります。

遺産分割協議書がある場合は、相続人全員の印鑑登録証明書が必要になります。

相続人が一人の場合や、遺言によって財産の承継先が指定されている場合は、預貯金を相続する人の印鑑登録証明が必要になります。

相続税を申告する場合

相続税申告が必要な相続財産額の場合、印鑑登録証明書が必要となります。

相続税申告の書類自体には実印は不必要ですが、遺産分割協議書の確認の際に実印が必要になります。

上記の理由から、相続人が1人の場合や遺言書がある場合、印鑑登録証明書は不要です。

松本市の印鑑登録について

申請場所

場所:松本市役所 市民課(東庁舎1階)

住所:〒390-8620 長野県松本市丸の内3−7

松本市役所 支所・出張所

取り扱い時間

午前8時30分~午後5時15分

土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く

印鑑登録手続きの流れと必要な書類

印鑑登録証にかかる費用

登録手数料【新規登録】300円 
     【再登録】 450円 

ご本人が申請(来庁)される場合

必要な持ち物

・登録する印鑑
・本人確認書類
・本人が自署した「照会書」
・本人確認書類※

代理人が申請(来庁)される場合

・登録する印鑑
・本人確認書類
・本人が自署した「照会書」
・本人確認書類※
・登録者本人が自署した「代理人選任届」

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※官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類のうちのいずれか一つ

・運転免許証(国際免許証や仮運転免許証を含む)
・個人番号カード
・パスポート
・顔写真付き住民
・基本台帳カード
・身体障害者手帳療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・宅地建物取引士証
・猟銃・空気銃所持許可証等

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