相続手続の流れを説明いただき安心して進められました。
とても親切に、かつスムーズに進行しました。
小端さんにはとても親身になって頂き、親切な対応でありがとうございました。
目次
相続放棄
借金に関して以下のようなことにお悩みではありませんか?
① 借金もあるけど、相続した方がいいか分からない
② 先日亡くなった親が多額の借金をしていたことが分かった
③ 突然、金融機関から親の借金返済を引き継ぐように言われた
④ プラスの財産よりマイナスの財産の方が大きく、相続したくない
一つでも当てはまる方には“相続放棄”という解決方法をおすすめします。
相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産も引き継ぐことを言います。
借金も相続をする必要があるの?
言うまでもありませんが、金融機関などから借金をした場合、その借金を返済する義務が発生します。
債務者(お金を借りた方)が借金を返済する前に亡くなってしまった場合、相続人が借金を返済する義務を負うことになります。
自分とは「全く関係がない借金」でも、相続してしまうと「支払い義務」が生じてしまいます。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
つまり、相続したくない借金の相続権を放棄すること、これが「相続放棄」です。
正当な手続きを行えば、借金を引き継ぐ(相続する)ことなく済みます。
上記のようなケースは決して珍しくなく、当事務所に来所される相談者の中でも、「自分の両親が借金をしていたことを知らなかった!」ということは珍しくありません。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
つまり、亡くなった方からの遺産を一切受け取らないという事です。
相続放棄を正しく理解するためには、もうすこし「相続」を理解する必要があります。
そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。
つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。
自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。
そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。
※遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。
相続放棄の手続き
相続放棄手続きの流れ
相続放棄の必要書類については下記をご覧ください。
相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)
・相続放棄申述書
・被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票または戸籍の附票
・申述人・法定代理人等の戸籍謄本
・申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
相続放棄手続きに関して
まず、相続に関する手続きは、全て自分で行うことが出来ます。
司法書士が行うことのできる「登記」や「戸籍収集」、税理士の専門領域である「相続税申告」なども、全て「ご本人」であれば行うことが出来ます。
つまり、私たちが提供するサービスとは「手続きの代行」であるということです。
では、なぜ私たちが相続サービスを行っているのか。
それは、“多くの知識が必要”“時間と手間がかかる”“失敗が許されない”といった3つの理由からです。
次にご自身行った場合と依頼した場合で、皆様にどれだけの負担がかかるのかを説明したいと思います。
相続放棄申述は”自分で行うべきか”、”専門家に依頼するべきか”
相続放棄をするための手続きは決して難しくはありません。
一般の方でも、相続放棄に必要な手続きを全て自分でやられる方はいらっしゃいます。
もちろん、自分たちで手続きを行うことは決して悪くはありませんが、その際には注意が必要です。
相続放棄期限(相続開始を知った日から3ヶ月以内)に間に合わなかったり、慣れない手続きにより、書類作成でミスしてしまった場合、莫大な借金や負債を背負い込むことになってしまいます。
ですので、確実に相続放棄ができるように専門家に依頼することをお勧めしております。
ご自身で手続きを行った場合
当事務所にご依頼いただいた場合
相続放棄の5つの注意点
①相続放棄の申述をするチャンスは一度きりです!
相続放棄の申述は、一度しかチャンスがありません。
内容等に不備があり、家庭裁判所に申述を却下されてしまった場合、再申請を行うことは出来ず、その決定は覆すことが出来ません。
だからこそ、相続放棄の申述は“実績の豊富な専門家”に依頼する事を必ずお勧めいたします。
②申請書類に不備が発覚すると相続放棄は認められません!
相続放棄の申請手続きは、自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所において申請をしなければなりません。
万が一、その申請に不備があった場合には、全ての借金を自身が責任を持って負わなければならないのです。
③3ヶ月を超えてしまった相続放棄には、高いノウハウが必要!
相続放棄は原則として3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されていますが、3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、相続放棄の申請が認められることもあります。
しかしながら、この「期限超えの相続放棄」は、相続の専門家である司法書士の中でも避けてしまう人が多いくらい非常に難易度の高い手続きです。
当事務所は、3ヶ月期限を超えてしまった相続放棄の申請にも豊富な解決実績があります。
④相続放棄により、相続順位が変わってしまうことがあります!
一人が財産放棄をすると、借金も含め法律で定められた次の相続人へ相続順位が移るため、知らない間に借金返済の義務が課せられてしまうようなこともあります。
⑤相続する財産は選べません!
相続する財産は選択できません。
「全て相続する」か「全て放棄する」のどちらかしか選択ができません。
相続放棄の専門家を選ぶポイント
① 相続放棄の専門家として豊富なノウハウがあるかどうか
相続放棄は家庭裁判所に申請しなければならない期限が決まっており、3ヶ月の期限を超えてしまった場合、家庭裁判所から相続放棄を認めてもらえない事も少なくありません。
その為、とりわけ「期限を越えてしまった相続放棄」の場合、相続放棄におけるノウハウの乏しい事務所では対応が難しく、場合によっては申請が却下されてしまうこともあります。
だからこそ、相続放棄を依頼する専門家を選ぶ際は、相続放棄専門の司法書士であり、事務所の実績をしっかりと見極めることがポイントです。
② 相続放棄の手続きだけでなく、相続人全員のことを考えた最適なプランを提案してくれるかどうか
当事務所に寄せられる相談の中には、「相続放棄をしたい」という相談に来た方でも、そのままお受けすることはせず、しっかりと“ヒアリング”をさせていただいた中で、本当にあなたにとって相続放棄をすることがベストの選択なのかどうかを見極めます。
親が残した借金の中に、払いすぎた、いわゆる「過払い金」があることもありますが、相続放棄の申請をした後では、過払い金を受け取ることは出来ません。
その司法書士があなたにとって最適な提案をしてくれるか、ヒアリングを重視しているかをしっかりと見極めることがポイントです。
③ 全国展開の事務所ではなく、地域に密着した事務所で気軽に相談に行ける事務所であるかどうか
相続放棄の相談を行える事務所は数多くあり、中でも全国対応を打ち出している事務所様もありますが、当事務所としてはなるべく自宅周辺の事務所に相談することをお勧めしております。
それは、相続放棄申述を行う際、気になることがあれば気軽に事務所に来所して聞くことができますし、身体的な問題があれば、専門家が皆様のご自宅に出張相談を行うこともできます。
相続放棄のご相談は地元の司法書士事務所へ依頼することをお勧めします。
当事務所の特徴
当事務所が皆様に選ばれる理由ついては以下のページをご覧ください。
お客様の声
41歳 男性(安曇野市) 「相続放棄」
相続放棄を終えてのご感想、当事務所へのご意見をお願いします。
私の場合、20年以上前に両親が離婚、その後父親が再婚し10年以上音信普通、埼玉県と長野県という状態で父親が死去し相続問題が発生しました。
ある程度、相続問題が発生する事は覚悟していましたが、やはり実際に起きると、かなり動揺しましたし司法書士事務所というと敷居が高く威張っているイメージしかなかったので、初めてお伺いしたときは、不安で緊張しましたが、実際お会いしてみると、スタッフの皆さんも若く、丁寧に私の話も聞いて親切にアドバイスしてくれて非常に安心しました。 その後に手続きも無事に終えられて依頼して良かったと思います。
その他のご感想や、あなた様と同じように悩んでいる方に伝えたいことがありましたら、ご記入をお願いします。
誰にでも発生する相続問題。
司法書士事務所という今までのイメージとは違いお客様目線で対応してくださり威張っているような雰囲気は、まったくありません。
気軽に相談できる事務所だと思います。 問題が発生する前に、相談しておくのも良いかと思います。
その他の相続問題を解決した「お客様の声」は、以下のページをご覧ください。