不動産の名義変更って何をすればいいの?相続登記の流れを司法書士が解説!

不動産相続登記2

【この記事でわかること】

■不動産の相続登記とは何か
■不動産の相続登記を行わないことによるリスク
■実際に相続登記の流れ

相続が発生すると、預貯金の相続のみではなく不動産の相続が発生する場合があります。

しかし不動産の相続と言われてもピンとこない方も多いのではないでしょうか?

具体的には「不動産の相続登記」「不動産の名義変更」といった手続きを行う必要があります。

今回はこの不動産の名義変更、相続登記について1から解説してまいります。

「相続が最近発生したが、どうしたらいいかわからない」「不動産の相続を行うのが初めて」といった悩みや思いをお持ちの方はぜひ参考にしてみてください

不動産の相続登記(名義変更)とは?

はてな

不動産の相続登記とは簡単に言えば「不動産の所有権を亡くなった方(被相続人)から相続人に移し替える(名義変更)手続き」のことです。

遺言書や遺産分割協議によって、「誰がどの財産をどれだけ相続する」ということを相続人間で決定したとしても、即座に財産が相続人のものになるというわけではありません。

実際にその財産の所有権を移動させるには、この「相続登記」を行う必要があるということです。

この相続登記を行っていない場合、様々なトラブルや不都合のもととなるので注意が必要です。

では、どのようなトラブルや不都合のリスクがあるのかを見ていきましょう。

 不動産の相続登記(名義変更)をしないとこんなリスクが!

注意点

先ほど、相続手続きにあたり名義変更を行う必要があるということを紹介しました。

なかでも、不動産や土地については、特にその所有権といった権利関係をはっきりさせる必要があります

登記をせずに放っておくと以下のようなトラブルや不都合に陥る可能性があるので、必ずこうしたリスクを把握したうえでなるべく早く相続登記(名義変更)を行いましょう。

リスク①法的な行為を行えない

不動産の相続登記(名義変更)を怠った場合、その不動産に対する法的な行為を一切行えなくなってしまいます。

ここでいう「法的な行為」とは、具体的には、

・不動産のリフォーム
・不動産の売却
・収益不動産の入居者との契約更新
・収益不動産に関連した不動産会社との契約

といったことを表しています。

相続登記を行っていない場合、その不動産の所有権が亡くなった方のままになっているため、所有権を持たない相続人の方には一切の法的行為の権利が認められないということになります。

特に収益不動産を相続された方は、法的な行為である新規の契約や契約更新ができないことで大きく不利益を被る可能性があります。

自宅を相続した場合でも、ちょっとした雨漏りを直したり、駐車場に屋根をつけたりということもできなくなってしまうので、なるべく早く相続登記を行うことをおすすめしています。

リスク②相続登記の義務化

2021年に改正民法が成立し、2024年から改正民法が施行されることになっています。

この改正民法により、

・三年以内に相続登記をしなくてはならない
・過去の相続についても遡及対象となり登記をしなくてはならない
・登記を行わなかった場合、罰則として10万円の過料が課される

と、大きく3つの制度が整備されることになりました。

これにより、3年以内に相続登記を行わなくてはならず、さらに行わなかった場合には10万円の過料が課されることになりました。

相続放棄(名義変更)をせず放っておくと10万円の過料を払わなくてはならないということですので、そうなる前に相続登記(名義変更)を行いましょう。

相続登記の義務化について詳しくはコチラ>>

リスク③数次相続発生のリスク

最後のリスクが数次相続の発生になります。

「数次相続」というのは、「相続人が相続手続きを完了する前に亡くなってしまい、一番初めの被相続人から2世代下の相続人に相続が発生する」ことです。

こうなると、相続人間の関係性が複雑化し、相続人間でのトラブルが発生する場合があります。

具体的には以下のページのようなケースで相続放棄に発展するケースもあるので注意が必要です。

『【相続放棄】数次相続がある場合の相続放棄を解決したケース』はコチラ>>

相続登記(名義変更)の流れ

成功への道

相続登記の必要性を理解していただき他ところで、実際に相続登記を行う際の流れを見ていきます。

大きく3段階に分けて解説しておりますので確認してみましょう。

1.登記に必要な書類の収集

登記に必要な書類は、どのような割合・方法で相続されたかによって、用意する書類が異なってきます。

ここでは、各状況ごとに必要となる書類を紹介していきます。

1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合

■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
■ 被相続人の除住民票
■ 相続人の戸籍
■ 相続人の住民票
■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書

2)遺言書に基づいて相続をする場合

■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
■ 被相続人の除住民票
■ 相続人の戸籍
■ 相続人の住民票(不動産を取得する相続人に限る)
■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
■ 遺言書

3)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
■ 被相続人の除住民票
■ 相続人の戸籍
■ 相続人の住民票(不動産を取得する相続人に限る)
■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
■ 相続人の印鑑証明書
■ 遺産分割協議書

2.申請書の作成

相続登記に際して、登記申請書に記入する必要があります。

この登記申請書を作成する場合の詳細は、上記の必要書類で見たように状況によって複雑に異なります。

申請書の書き方がわからなかったり、何らかの疑問がある場合には司法書士などの相続の専門家に一度聞きに行ってみましょう。

3.登記の申請

登記申請書と収集した書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。

提出した書類に不備がなければ1週間~10日程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

補足:登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。

その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価額に1000分の4を乗じた価格となります。

ここまで不動産の名義変更・相続登記について詳しく見てきました。

本ページを見て相続登記についての理解が深まった一方で、

「そんなにいくつもの書類を集めたり、法務局に行く時間がない」
「仕事や育児で忙しくてとてもそれどころではない」

という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そうした方に向けて当事務所では相続手続きのサポートも行っておりますので、是非ご相談いただければと思います。

無料相談実施中!

4F1A8480当事務所では、相続登記を含めた相続に関する悩み・疑問をお持ちの方向けに無料相談会を実施しております。

相続の専門家である司法書士が親切丁寧にみなさまのお話をお伺いいたします。

まずは無料相談でどのようなトラブルのリスクがありどのような選択肢があるかをお話しできたらと思います。

あらゆる人が幸せに相続を行えるように誠心誠意サポートしてまいります。

無料相談について詳しくはこちらのページをご覧ください。

サポート料金

このページでは、当事務所が行う相続サービスと料金についてご説明いたします。 お手続きなどの料金(税別表示)は以下の通りになっています。

法定相続人調査・確定サポート 30,000円~

不動産の名義変更、預貯金の解約などで、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍の収集についてお困りの方は、こちらのサポートをご利用ください。
(サポート内容)
1.相続手続きに必要な戸籍謄本等の取得
2.相続関係説明図の作成
3.法定相続分の算出
4.各専門家の紹介(必要な場合)
※日本全国どこの戸籍でも対応できます。
※役所の手数料・郵便代・小為替手数料などは別途頂戴いたします。

相続手続おまかせパッケージ

項 目 相続簡易サポート 相続登記サポート 相続手続フルサポート
初回のご相談(60分)
相続登記(申請・回収含む) ※1、2、3 ×
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成
被相続人の出生から 死亡までの戸籍収集※4 ×
相続人全員分の戸籍収集※4 ×
収集した戸籍のチェック業務
評価証明書の取得 ×
不動産登記簿謄本の取得 ×
預金口座名義変更※5 × ×
料 金 70,000円~ 95,000円~ 180,000円~

※1 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。

※2 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。

※3 不動産が多数ある場合で、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので1申請増えるごとに30,000円加算されます。

※4 戸籍収集は5名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。

※5 預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき20,000円頂戴致します。

※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。
例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。


主な相続手続きのサポート料金

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ

相続のご相談は当センターにお任せください

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