遺言の種類とポイント!自身に合った遺言を司法書士が解説!

ここでは遺言について専門家の司法書士が詳しくご説明します。

「相続」で「争族」にならないために、「遺言」について、しっかりと知っておきましょう。

作成した遺言って書き直せるの?

遺言の種類

遺言書_写真

相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。

遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

遺言の目的によって、自分に相応しいものを選びましょう。

詳しくは、「遺言の種類」をご覧ください>>

遺言書の作成方法

point

遺言書はどのように作成すれば良いのかというご質問をよくいただきます。

遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になりますので、正しい遺言を作成しましょう。

遺言書の作成方法を間違えてしまうとせっかく書いた遺言書が無効になるだけでなくかえって相続トラブルの元になってしまうこともあります。

詳しくは、「遺言の書き方」をご覧ください>>

公正証書遺言とは

スマホ×女性

上記で説明した通り遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類あります。

3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全と言われています。

作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。

詳しくは、「公正証書遺言」をご覧ください>>

遺言の保管と執行について

法務局

よく遺言書を作成したので、相続について安心だと思われる方がいます。

しかし苦労して作成した遺言書でも、紛失したり、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、その機能を果たすことはありません。

しかし、遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともあり、自分が生きているうちは内容を人に見られたくないものも多いため、あまり簡単に見つかる場所に保管することも出来ません。

また遺言書は「執行」されて初めて効果を発揮するので遺言の執行についても予め考えておく必要があります。

では、どのように保管・執行すればいいのでしょうか?

詳しくは、「遺言の保管と執行」をご覧ください>>

遺言をすべき人は?

相続③

相続人同士の仲が悪いなど、自分の死後に遺産相続争いが起きそうな場合はもちろんですが、それ以外にも、遺言を作成しておいたほうがいいケースがいくつかあります。

詳しくは、「上手な遺言の利用方法」をご覧下さい>>

遺言のQ&A

詳しくは、遺言のQ&Aをご覧ください>>

遺言の失敗事例

詳しくは、遺言の失敗事例をご覧ください>>


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