相続手続の流れを説明いただき安心して進められました。
とても親切に、かつスムーズに進行しました。
小端さんにはとても親身になって頂き、親切な対応でありがとうございました。
目次
相続税申告・納税
当事務所の協力税理士がおりますので、相続税のご相談も承ります。
相続税・贈与税改正のポイント
平成25年度、相続税の改正が決まりました。
平成27年よりこの改正が施行されます。
そこで、以下にポイントをまとめましたのでご確認ください。
相続税のしくみと申告
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合に発生します。
ただし、相続には基礎控除があるため、税務署に申告が不要なケースがあります。
相続税の課税対象財産
相続の手続きで最も重要な事は、相続税がかかる財産を把握することです。
相続税の課税対象となる財産は複数あります。
相続税評価額の算出
相続税の申告で最も厄介なのは、この相続税評価額の計算であり、かなりの専門知識が要求されます。
ここはプロの力を借りる事が無難でしょう。
相続税早見表
相続税って実際どれくらい課税されるのか?
そんな質問をよく耳にします。
配偶者がいる場合と配偶者がいない場合での、ざっくりとした相続税額を一覧表にしました。
相続税のQ&A
相続税の失敗事例
a href=”/tax_declare/inherit_tax_failures/”>詳しくは、相続税の失敗事例をご覧ください。
相続手続き一括代行サービス(遺産整理業務)
相続手続き一括代行サービス(遺産整理業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。
また、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
相続手続き一括代行サービス(遺産整理業務)の料金表
相続財産の価額 | 報酬額(税別) |
---|---|
500万円以下 | 25万円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。