相続手続の流れを説明いただき安心して進められました。
とても親切に、かつスムーズに進行しました。
小端さんにはとても親身になって頂き、親切な対応でありがとうございました。
目次
八十二銀行の預金の相続手続きについて
当事務所では、八十二銀行の預貯金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を行っております。
当事務所は相続に関するご依頼をお受けする中で、八十二銀行の預金の相続手続きに数多く携わってきました。
これまでの豊富な相談経験を活かし、当事務所の司法書士が必要事項をヒアリングさせていただき、相続手続きに関する適切なアドバイスさせていただきます。
親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-523-160になります。
お気軽にご相談ください。
預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由
被相続人が亡くなられたら、銀行での手続きをする必要があります。
銀行での相続手続きを放置すると、「預貯金口座を凍結」されてしまいます。
預貯金口座の凍結とは、被相続人名義の預貯金講座を勝手に使い込まれないようにするために、金融機関が引き出し・預け入れができないように制限をすることです。
預貯金口座を凍結されてしまうと、財産(預貯金)を相続人が相続するのが遅れてしまったり、公共料金などの引き落とし口座となっていた場合は支払いが滞り生活インフラがストップしたりデメリットがあります。
そのため、相続が発生したら早めに八十二銀行の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。
無料相談を実施しております!
松本相続遺言相談室では、八十二銀行の預貯金の相続手続きも行っております。八十二銀行の相続手続きに関しては無料相談を実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
八十二銀行の預金の相続手続きについて
八十二銀行の相続手続きの流れ(持参する手続きの場合)
① まず、八十二銀行の相続サポートセンターへ被相続人が亡くなった旨を連絡します。
この時に被相続人・相続人に関する情報を聞かれるので、お手元に準備しておくとスムーズです。
後日、支店窓口まで書類の提出に行く必要があるので、近隣の支店等、行きやすい支店名を確認し、電話で伝えておくと、相続サポートセンターより支店まで連絡を入れてくれます。
② 次に、相続サポートセンターより必要となる書類の案内が送付されます。
必要となる書類や手続きの流れについて記載された相続手続の説明書が同封されますので、そちらを確認しながら必要書類を準備します。
③ お近くの八十二銀行の支店窓口まで書類を持参します。
この時に必要となる書類を全て持っていくこととなります。戸籍等は全て原本を持参し、銀行にてコピーをとりますので時間がかかる場合がありますので時間にゆとりを持って銀行に行ってください。
④ 被相続人との相続関係が確認できましたら、相続届の交付を受けます。
遺産分割協議書が無い場合でも、相続届に相続人全員の署名・実印の押印が可能であれば手続きを進めることができます。
⑤ 相続届に相続人の署名・押印を行い、払戻・名義変更の手続きを行います。
八十二銀行の相続手続きの流れ(郵送での手続きの場合)
① まず、八十二銀行の相続サポートセンターへ被相続人が亡くなった旨を連絡します。
この時に被相続人・相続人に関する情報を聞かれるので、お手元に準備しておくとスムーズです。
② 相続サポートセンターより必要となる書類及び書類の案内を受けます。
必要となる書類や手続きの流れについて記載された相続手続の説明書が同封されますので、そちらを確認しながら必要書類を準備します。
③ 相続サポートセンターへ必要書類一式を郵送します。
この時に必要となる書類を全て持っていくこととなります。戸籍等は全て原本を持参し、銀行にてコピーをとりますので時間がかかる場合がありますので時間にゆとりを持って銀行に行ってください。
④ 被相続人との相続関係が確認できましたら、相続届が郵送にて交付されます。
遺産分割協議書が無い場合でも、相続届に相続人全員の署名・実印の押印が可能であれば手続きを進めることができます。
⑤ 相続届に相続人の署名・押印を行い、再度相続サポートセンターへ郵送し、払戻・名義変更の手続きを行います。
必要書類
預金の払い戻し手続きの場合
八十二銀行の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。
・相続届(相続代表者の署名・実印で押印、又は相続人全員の署名・実印で押印)※ 遺産分割協議書の有無により異なります。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書(被相続人が亡くなられた日以降に発行され、6ヶ月以内のもの)
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)(ある場合)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
・相続人代表者の口座情報(払戻しを受ける口座)
預金の名義変更手続きの場合
八十二銀行の預金の名義変更の場合、次の書類が必要となります。
・相続届(相続代表者の署名・実印で押印、又は相続人全員の署名・実印で押印)※ 遺産分割協議書の有無により異なります。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)(ある場合)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の実印及び銀行印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類)
当事務所の預貯金の名義変更サポート
当事務所では預貯金の名義変更のサポートも承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
サポート料金
預貯金の名義変更サポートの料金
サービス内容 | 費用 |
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預貯金の名義変更サポート | 50,000円/1行 |
遺産整理業務(相続手続きまるごとお任せプラン)の料金
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額(税別) |
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500万円以下 | 25万円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |