相続手続の流れを説明いただき安心して進められました。
とても親切に、かつスムーズに進行しました。
小端さんにはとても親身になって頂き、親切な対応でありがとうございました。
2021年に改正民法が成立し、2024年から改正民法の内容が施行されることになりました。
このニュースの中で最も取り沙汰されたのが「相続登記の義務化」ではないでしょうか?
メディアで「相続登記の義務化」について取り上げられる一方で、「じゃあ実際に私たちにはどんな影響があるの?」と思っている方もいるのではないでしょうか。
「相続登記の義務化」のポイントは以下の三つです。
・三年以内に相続登記をしなくてはならない
・過去の相続についても遡及対象となり登記をしなくてはならない
・登記を行わなかった場合、罰則として10万円の過料が課される
今回はこの三つを解説しますので、相続が今発生している人や今後発生する可能性のある人は参考にしてみてください。
目次
そもそも相続の登記とは?
まず初めに、そもそも相続登記とはなにかを解説していきましょう。
相続登記とは、被相続人が亡くなり相続が発生した際に、その被相続人が生前所有していた不動産や土地の名義変更を行うことを指します。
不動産や土地については、特にその所有権といった権利関係をはっきりさせる必要があり、登記をせずに放っておくと数次相続が発生し権利が複雑化したり、誰のものか不明の土地が発生したりと問題が発生する可能性があります。
従来はこの相続登記に期限や罰則はありませんでしたが、放棄地や所有者不明地の増加を受け今回の民法改正にあたり相続登記に期限と罰則が設けられました。
登記の義務化のポイント
ではまず相続登記の義務化のポイントをざっくり見ていきましょう。
冒頭でも述べた通り、今回の相続登記の義務化のポイントは主にこの三つになります。
・三年以内に相続登記をしなくてはならない
・過去の相続についても遡及対象となり登記をしなくてはならない
・登記を行わなかった場合、罰則として10万円の過料が課される
相続登記にあたり、「三年以内」という期限と「10万円」という過料が新たに設けられたということになります。
これらのポイントについてここから詳しく見ていきましょう。
三年以内に相続登記をしなくてはならない
不動産や土地を相続した者は、「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから三年以内に相続登記をしなくてはならない」と定められました。
つまり、以下の二点を認識した時点から三年以内に相続登記を行う必要があるということです。
・被相続人が死亡した事実
・自分が不動産を相続し所有権を取得した事実
上記の二点のどちらかを認識していない、例えば、被相続人が死去したことを知らされていなかった、被相続人が死去し相続が発生したのは認識していたが自分が不動産の所有権を取得したことは認識していなかった、という場合には相続登記の義務はその時点では発生しません。
もちろん、その二点を認識しているのであれば、すぐさま相続登記を行う必要があります。
ただ、遺産分割協議が長期化し、三年以内に相続登記を行うことが難しい場合もあるかと思います。
そのために今回用意されたのが、「相続人申告登記制度」になります。
相続人申告登記制度って何?
これは不動産や土地を相続した相続人が、法務局の登記官に「私がこの財産の相続人です」という形で申し出を行い相続人として登記してもらう制度になります。
先ほど説明した通り、基本的には相続登記は三年以内に行わなければなりませんが、遺産分割協議が長期化している・遺産分割調停になってしまった等の理由から相続登記を行うことができない場合もあるかと思います。
そうした時に、一旦「相続人は私です」と法務局に申し出ることで、上記の相続登記の義務を果たしたことにしてくれるのがこの相続人申告登記制度になります。
ただ、この相続人申告登記は本来の不動産や土地の登記を行ったと認められるものではなく、あくまでも遺産分割協議が終了するまでの仮の登記になります。
そのため、遺産分割協議が終了し所有権が誰に移るのか確定し次第、その日から三年以内に相続登記を行う義務が発生します。
遺産分割協議が長期化し、すぐに相続登記を行うことができない場合にはこの相続人申告登記を利用しましょう。
過去に行われた相続についてはどうなるの?
今回の法改正では、過去に行われた相続で未登記の不動産や土地がある場合にも、それらの不動産や土地については登記義務の対象となります。
「自分が相続を行ったのは10年以上前だから今回の登記の義務化とは関係ないな!」という考え方は間違っていますので気をつけましょう。
具体的には、「相続したことを知った日」または「改正民法が施行された日」のいずれか遅い方から三年以内に相続登記を行う必要があります。
そのため、過去に相続を行っている人は既に「相続したことは知っている」という状態ですが、「改正民法が施行された日」の方が後になるため、「改正民法が施行された日」から三年以内に相続登記を行う義務が発生します。
過去の相続した者の未登記の不動産や土地がある方はなるべく早いうちに登記を行いましょう。
登記しない時の罰則は?
相続登記の義務化が施行された日より後に、相続後三年以内に登記を行わなかった場合、過料という形でペナルティが発生するので気を付けましょう。
実際には10万円の過料が課されるという形になります。
過料とは金銭を徴収される行政罰になります。
過料は罰金や科料と異なり前科が付くようなことはないですが、払わなくてもすむ10万円を払うくらいなら三年以内に登記を行った方がいいでしょう。
専門家からのアドバイス
今回は相続登記の義務化についてのポイントを紹介してまいりました。
義務化ということで「三年以内に登記しなくてはならない」「登記しないと10万円の過料」というような義務として行わなくてはいけないという側面を解説しました。
しかし、専門家の観点から言わせていただくのであれば、「義務化があろうがなかろうが、絶対に相続登記は早めに行うべき」です。
本ページ序盤でも触れましたが、相続登記は放っておくと数次相続による権利の複雑化や、土地所有者不明の問題など、様々な問題につながる可能性があります。
そのため、「三年以内の登記義務なら三年ギリギリでもいいかな」と油断するのではなく早め早めに対応することをおすすめします。
一方で、「相続登記と言われても何をすればいいのかわからない」「そもそも仕事や子育てでそんな時間を取る余裕はない」というような思いを持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そういった方は一度相続の専門家に相談してみましょう。
一度専門家の意見を聞くことで今後行わなくてはいけないことが明確になったり、いつまでに終わらせれば良いかの目途が立ったりします。
また、場合によっては専門家に丸投げするということで自分の時間を使わずに相続登記を終わらせるという方も中にはいらっしゃいます。
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