状況

1年前に亡くなった父が遺した不動産に抵当権がついているので消して欲しい、銀行から預かっている書類は手元にあります、という相談者(木曽郡・40代)からのご相談です。

 

当事務所からのご提案&お手伝い

抵当権抹消するには、まず相続登記手続きを行い、亡き父から相続人へ名義変更する必要があることをお伝えしました。

推定相続人は相談者の兄弟3人と母親、不動産はすべて長女が取得することで全員の意向が一致している、というお話でしたので、その内容で遺産分割協議を行ない、名義が変わったところで、抵当権抹消の手続きを進めることをご説明しました。

 

結果

調査の結果、相談者が仰っていた通り、亡き父親名義の不動産は抵当権が付いたままの状態でした。『長女が相続する』という意向は一致していましたので、その内容を遺産分割証明書へ盛り込み、相続登記・抵当権抹消登記の手続きを行いました。

生前、父が「この書類(抹消書類)で抵当権を外すことができる」と言っていたが、抵当権を外すために相続人全員の協力が必要になることを知らなかった。今回手続きをお願いしてよかった、と感謝のお言葉をいただきました。

 

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