相続手続の流れを説明いただき安心して進められました。
とても親切に、かつスムーズに進行しました。
小端さんにはとても親身になって頂き、親切な対応でありがとうございました。
平成27年度税制改正大綱において、
住宅の取得に関連する登録免許税及び不動産取得税について
経過措置について適用期限の延長が盛り込まれました。
今回の税制改正大綱に適用期限の延長が記載されている
主な項目は次のとおりです。
【登録免許税】
1.土地の売買による所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
2.住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記
又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記
に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を
2年延長する。
【不動産取得税】
1.住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を
3%とする特例措置の適用期限を3年延長する。
2.宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を
価格の2分の1とする特例措置の適用期限を3年延長する。
これらの適用期限については平成27年3月31日までとなっていましたが、
土地や住宅に対する投資を促進し、都市や地域の活力を高めるために、
今回の大綱において適用期限の延長することとされています。
出典:平成27年度税制改正大綱