相続の名義変更

松本・長野で相続登記手続きのご相談なら相続登記に強い松本相続遺言相談室までお越しください!

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

① 忙しくて市役所や法務局に行く時間がない

② 遺産相続した「土地」や「建物」の名義変更をどうすればいいか分からない

③ 相続登記はいつまでにしなくてはならないのか分からない

④ 相続登記にはどんな書類を準備すればいい?

⑤ 土地の名義変更の際に、相続人の中に行方不明者がいて手続きが分からない

⑥ 生前贈与により取得した不動産の名義変更を行いたい

⑦ 不動産の売買により、住宅やマンションの名義変更をしたい

⑧ 専門家に依頼すると費用が高そう

このようなお客様の相続や生前贈与の悩みにお答えします。

相続の名義変更(相続登記)とは

悩む

相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。

つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。

ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に相続により名義が変更されたことを報告しなければなりません。

「中日本司法書士事務所」は、忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない、不動産の名義変更は複雑で分からない、といった相続人の方に代わり、相続手続きの代行をいたします。 

当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」「遺産分割協議書の作成」「相続登記申請」などを代行いたします。

不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由

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不動産の所有権を主張するには、「この不動産は私の物だ!」と言うだけでは認められず、不動産登記をしていてはじめて認められるため、手続きが必要となります。

つまり、「この不動産は私の物!」という人が複数現れた時、その不動産について登記の手続きを行っている人物しか、「本物の権利者」として主張できないということなのです。

不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由については、以下のページをご覧ください。

不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由についてはこちら

ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは大変です

電話女性

不動産の名義変更(相続登記)をご自身で進めるのは非常に苦労します。

なぜなら、下記の作業をご自身で、ミスなく進めていただく必要があるからです。

不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容

※すでに戸籍収集を実施し、相続人を全員把握し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。

戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間もかかりますし、ミスする可能性もありますので、注意が必要です。

戸籍収集を自分で行場合の注意点>>

不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。
ただし、各地の法務局によって違うこともあります。また、申請した時期が繁忙期である場合、延びる可能性が考えられます。

法務局では早くても1週間程度、繁忙期だと2週間弱かかる場合があります。同じ鹿児島県内の法務局であっても、登記完了までの期間は法務局によってかなり差があるので、その点も留意する必要があります。

不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまってからも不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの準備が大変です。

複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます。

相続登記申請の内容
(ご自身で進める場合の期間)
詳細
相続登記申請をするための書類集め・整理
(1週間~3週間程度)
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。

具体的には、被相続人や相続人の戸籍全般、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写しを集めて、整理しておく必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。

不動産の名義変更に必要な書類を取寄せる
(1週間程度)
相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。
登録免許税を計算する
(1日から2日程度)
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。

また、登録免許税の金額は申請書の「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。
なお、ご自身で計算しても、専門家に依頼して計算しても登録免許税の金額は変わりません。

登録免許税を支払う 不動産の名義変更(相続登記)にかかわる登録免許税は、収入印紙で納付する必要がありますので、郵便局で登録免許税の金額分の収入印紙を購入し、法務局に持参する必要があります。
法務局で不動産の名義変更(相続登記)申請
(1週間~2週間程度)
法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、申請します。
不動産登記事項証明書の取得と
正常に登記が完了したかチェック
(1週間程度)
申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了の連絡はありません。不動産の名義変更(相続登記)が正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

相続登記はやらなくてもいいは大間違い!!

ポイント

① 死亡した人が地方に土地を保有しており、相続人では発見することが出来ずに、名義変更を怠ったケース

このまま放置しておくと、相続する権利を保有する相続人が時間とともにどんどん増えていき、遺産分割に異を唱える相続人が出てきます。

また、分割方法で合意していたものの新しい相続人も相続分を主張してきたりして、一向に遺産分割が進まないことになってしまいます。

② 相続人が(借金などを理由に)行方不明になってしまい、相続ができないと思い込み名義変更をしなかったケース

相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあります。

しかし、その相続人不在ではもちろん遺産分割協議は成立しません。

このような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などが不在者財産管理人として、話し合いに参加し、遺産を分割することができます。

③ 登記済証(権利証)を紛失したため、登記ができないと思い込んでいるケース

不動産を所有している方は、権利証(不動産登記法改正により権利証が発行されていない場合は、登記識別情報)をもっておられると思います。

紛失してしまった場合、権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は権利証が無くてもすることができます。

④ 相続登記をすると、“莫大な”相続税が発生すると思い込んでいるケース

相続に関する手続きをした時に、必ず相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の4%程度(平成27年1月1日以降は6%程度の見込み)の状況です。

つまり、殆どの方には相続税は課税されません。 ですから、安心して相続財産の名義変更をお済ませ下さい。

⑤ 登記をせずにそのまま長期間経過してしまい、なんらかの罰則を恐れて名義変更ができなかったケース

不動産を相続した時に、登記が必要なことを知らずにそのまま長期間経過し名義変更をされていない方がいらっしゃいます。

不動産を相続した場合には所有権の移転登記が必要になります。

名義変更をしなかったからといって、罰則などはございません。

ですからすぐに名義変更をすることをお勧めします。

ご自身の権利を守るためにも、登記は絶対にしておくべきです。

不動産の名義変更(相続登記)の手続き

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不動産は財産的価値が高いため、遺産相続の際にトラブルの種になりやすく、また、承継方法を間違えると、税金などの面でも大きな損をしやすいものです。

正しい承継手続きを踏んで、大切な資産を守ってください。
不動産の名義変更(相続登記)の手続きについては、以下のページをご覧ください。

不動産の名義変更(相続登記)の手続きについてはこちら

当事務所の特徴

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thank you

57歳 女性(松本市) 「不動産の名義変更」

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・相談内容もこちらの話をしっかり聞いて頂き意向が伝わったと思います。

・私も早く手続きをしなければと思いつつどちらの司法書士の方に依頼をしたら良いか悩んでおりましたが、 ネットで調べてこちらにお世話になり良かったと思います。

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