安曇野市にお住まいで相続の相談をお考えの方へ

JR松本駅より徒歩10分(相澤病院近く)に立地する、「松本 相続遺言 相談室」では、安曇野市の皆様からも多くのご相談をいただいております。

安曇野市は高齢化率(65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合)が高く、平成22年度の統計で25.1%と全国平均の23.0%を2.1%超えており、全国的にも高齢者数が非常に多い地域です。平成26年には、高齢化率が27.8%と高齢者数が人口の1/4を上回る数まで増加しております。

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総人口も毎年増加傾向にあり、平成26年では初めて10万人を超えました。

高齢化率の増加率を見ても分かるように、総人口の増加要因は、高齢者数の増加であることが分かります。

安曇野市にお住まいの皆様からは、以前より多くのご相談をいただいてきましたが、近年の高齢化率の増加に伴い、さらに相続をお考えの方が増えたため、より安曇野市にお住まいの方からのご相談が増えております。

名義変更、相続放棄、遺言、遺産分割などのお悩みは実績多数の「松本 相続遺言 相談室」にご相談下さい。

安曇野市にお住まいで、事務所まで相談にいけないという方には安曇野市内への出張相談も受付けておりますので、お気軽にご相談下さい。

当事務所では、初回無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

代表司法書士 横井 和雄

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当事務所が選ばれる理由

当事務所の選ばれる理由バナー②(中日本司法書士事務所)

アクセス方法(安曇野市)

安曇野市より車でお越しの方へ

松本IC-安曇野IC 長野自動車道で5分

安曇野市より電車でお越しの方へ

一日市場駅-松本駅 大糸線で約15分

豊科駅-松本駅 大糸線で約25分

穂高駅-松本駅 大糸線で約30分

田沢駅-松本駅 篠ノ井線で約7分

明科駅-松本駅 篠ノ井線で約13分

>>アクセスマップはこちら

初めての遺産相続が発生したら

相続手続きは大変!

まずは、遺産相続の流れを把握することが重要です。

相続手続きは、

① 相続人調査(戸籍収集)
② 相続関係説明図の作成
③ 財産調査・財産目録の作成
④ 相続方法の決定
⑤ 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
⑥ 各種名義変更

という一連の流れとなります。

このように相続手続きは最低でも2~3ヶ月はかかり、非常に大変な手続きであることが分かると思います。

また、親から引き継ぐ大切な財産であるにも関わらず、相続に関する法律を知らないがために、いい加減に対処してしまうといったことがよくあります。
そのため、他の手続きに比べて非常にトラブルが多い手続きであるのが特徴です。
ですが、トラブルが絶えないのは、ひとえにトラブルに陥るポイントを処理するための専門知識を知らないためです。

つまり、そのポイントを押さえ、初期の段階で適切に対処することができれば、問題解決は容易になります。

安曇野市にお住まいの皆様は、本HPを利用してトラブルのポイントをおさえて下さい!

トラブルになりやすい3つのポイント

1.誰に

・誰が相続人になるのか?
・自分はどれだけ相続できるのか?
・相続人間の不公平を調整するには?

詳しくは法定相続と相続人のページをご覧下さい。

2.何を

・何が遺産になるのか?
・遺産の評価の仕方は?
・借金がある場合はどうなるのか?

詳しくは遺産の分類と相続方法のページをご覧下さい。

3.どのように

・どんな分け方があるのか?
・自分にはどの分け方がよいのか?

詳しくは遺産分割協議の種類のページをご覧下さい。

相続手続きの種類

相続登記(相続の名義変更)とは

相続登記とは、家や土地の所有者が亡くなられた際に、その家や土地の「持ち主」を”亡くなられた方から相続する人へ変更すること”を言います。

つまり、亡くなられた方が持ち主として登録されている家や土地を、相続人が取得した場合に、持ち主を変更する手続き、これを「相続登記」といいます。

詳しくは、相続登記(相続の名義変更)についてをご覧ください。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなられた方が財産よりも多くの借金を残して亡くなられた場合に、“財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること”です。

この宣言をするには、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

詳しくは、相続放棄についてをご覧ください。

遺産分割協議とは

相続開始後の財産は、一度相続人全員の財産として共同相続することになります。

しかし、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、共有状態を解消して、”個々の財産を各相続人に分配し取得させる必要”があります。

この手続きを「遺産分割」と言います。

詳しくは、遺産分割協議についてをご覧ください。

遺言書作成とは

遺言とは、”遺言者の最終の意思を表したもの”です。

自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。

詳しくは、遺言の種類についてをご覧ください。

安曇野市にお住まいで相続相談をお考えの方はまずは気軽にお電話下さい。

TEL: 0120-523-160

受付時間: 平日 10:00‐19:30、土曜 10:00-18:00

(日・祝日および時間外の相談をご希望の方にも出来る限り対応します)

当事務所の対応エリア(安曇野市)

「松本 相続遺言 相談室」は事務所がある松本市の他、安曇野市、塩尻市、岡谷市、諏訪市、茅野市、伊那市、駒ケ根市、飯田市など長野県全域からの問い合わせに対応しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

安曇野市にお住まいの皆様からのご相談をお待ちしております。

主な相続手続きのサポート料金

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