ご相談者

61歳・女性(松本市在住)からご相談いただきました。

ご相談時の状況

相続③

12年前に相続でもめて、調停から審判へ移行。

その後、審判の当事者であった夫も亡くなってしまったため、相続登記をすることなく今に至っておりました。

 今回過去の相続についても併せてのご相談をいただきました。

当事務所に依頼をした結果

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遺産分割に関する家庭裁判所の審判に基づいて相続登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、審判書(確定証明書付)の謄本の提出を要します。(質疑応答・登研202号)

なお、遺産分割の審判に対しては即時抗告できますので、即時抗告の経過により確定し、その確定の時に審判の効力が生じます。(家審13,14条)

遺産分割の審判に基づく相続登記の申請書には、戸籍謄抄本等の添付を要しません。(昭和37.5.31民甲1489民事局長電報回答・先例集)

審判による遺産分割は、家庭裁判所において相続関係を審査したうえで行われますので、審判書により、相続関係を明らかにすることができますから、改めて戸籍謄抄本などの提出は必要ありません。

ただし、審判書に被相続人の死亡日が明示されていない場合には、登記原因日付を明らかにするため、被相続人の死亡を証する戸籍謄本を点うする必要があります。(登記研究202号)

当相談室の無料相談について

ポイント

当相談室では相続の無料相談を行っております。

今回のケースのように複雑な相続についてもご相談をお受けしております。

松本市を中心に長野県全域の方から多数のご相談をいただいております。

ご予約は0120-523-160よりお気軽にお電話ください。

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