ご依頼者の母親が生前に信販会社からの借金を完済しました。相続の際に、手続きに加えて過払い金の調査を依頼されたケースについてご説明いたします。

ご相談時の状況

松本市にお住いの男性からのご相談でした。
母が亡くなったため、息子である相談者が相続を行うことになったとのことでした。
父はすでに亡くなっており、ほかに兄弟がいないため、相談者のみが相続人となりました。
相続財産として、母が所有する不動産と、預貯金があるということでしたが、不動産の名義変更をお願いしたいとのことでした。また、母から借り入れをしていた信販会社を完済したことを生前耳にしていたことから、過払い金調査を希望されていらっしゃいました。

当事務所からのご提案&お手伝い

まず、亡くなった母が持っているとされる土地(農地を含む)の他に相続財産がないか、調査を行いました。それと同時に、信販会社に対する過払い金調査を開始しました。調査の結果、過払い金元金が約130万円ほど発生していました。任意交渉をしたところ、任意では7割程度にあたる90万円までしか提案ができないということから、男性に相談したうえで、過払い金返還訴訟を起こしました。

当事務所がサポートした結果

過払い金返還訴訟の結果、元金約130万円と完済日までの利息約50万円の合計約180万円を取り戻すことができました。また、調査のもと明らかになった母が所有するすべての不動産の名義変更と併せて、市役所へ相続による農地の権利取得の届出(農地法第3条の3第1項)を管轄の市役所へ代理で提出し、男性の手を煩わすことなく、相続手続きを終えることができました。

当相談室の無料相談について

ポイント

当相談室では相続の無料相談を行っております。

今回のケースのように複雑な相続についてもご相談をお受けしております。

松本市を中心に長野県全域の方から多数のご相談をいただいております。

ご予約は0120-523-160よりお気軽にお電話ください。

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