状況

夫が亡くなったので不動産の名義変更手続きをしたいが、亡くなった夫の前妻の子供の連絡先がまったく不明のため、連絡が取れるか心配、という相談者(松本市・60代)からのご相談です。

夫が所有する不動産は建物のみで、土地は自分のものであることから、「建物は自分が相続したい」という希望でしたが、前妻の子どもたちがそれをどのように考えるか分からないので不安、と仰っていました。

 

当事務所からのご提案&お手伝い

ほかの相続人に黙ったまま手続きを進めることはできないため、まずは相続人調査を行い、調査後、相続人らに手紙を送って反応を見てから検討することをご提案しました。

その際、弊所としては、全相続人に対して中立公平な立場で調整やアドバイスを行なうこととし、最終的な意思決定は相続人にあることをお伝えしました。

 

結果

相続人調査の結果、連絡がつかない相続人は2名いることが判明しました。住所も判明したため、これまでのいきさつを当事務所で手紙にまとめ、連絡がつかない相続人たちへ送りました。

その結果、前妻の子どもたちも相談者の意見に賛同したため、無事、遺産分割協議書に署名押印と、印鑑登録証明書を取り付けることができました。

また、協力してくれたお礼にと前妻の子どもたちへ商品券を送りたい、とのご要望がございましたので、その手配も弊所で行いました。

 

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