【預金相続】亡夫の前妻との間の子と遺産分割を円満に行ったケース

ご相談者

obaasan

65歳・女性(松本市在住)

 

ご相談時の状況

夫が肺がんのため死去。

家計を旦那様に任せきりにしていた奥様は、葬儀を終えて遺品の整理をしていると、いくつかの銀行の通帳とキャッシュカードを発見しました。
当面の生活費をどう捻出しようか悩んでいたところだったので、さっそく銀行に引き出しにいったところ、
既に預金口座が凍結されており、引き出せなくなっていました。

そこで、亡夫の残した銀行預金の凍結を解除する為に必要な手続きに困って事務所へ相談にお越しになりました。

 

当事務所に依頼をした結果

亡くなった旦那様の預貯金は、相続財産(遺産)の一部であるため、金融機関は、預貯金の名義人の死亡をお悔やみ欄などで確認すると相続財産の保全のため、死亡者名義の預貯金口座を凍結するため、所定の手続きを取らないと払い戻すことができません。

戸籍調査した結果、旦那様は過去に離婚歴もあり前妻との間にもお子様がいらっしゃいましたので、そのお子様にも相続手続きにご協力いただく必要がありました。

預貯金の払戻手続きを行うためには、相続人全員が銀行所定の『相続届』に署名捺印した上で提出することになりますので、今まで交流の少なかった相続人に協力を求めるためにどのように協力を求めるかは専門家の腕が試されるところです。

今回のケースでは手続協力いただけるようにまずはお手紙の文案を慎重に考えて送ることにして様子を見ましたが、はじめは良い反応を得ることはできませんでした。
約半年の歳月をかけて、手紙の送付・奥様と一緒に本人自宅へ訪問行うなどして、無事に解決することができました。

 


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