外国籍でも日本国籍の相続人になることができる??

法律に関する問題の当事者が2つ以上の国に関係する場合、日本では「法の適応に関する通則法」が定められており、「相続は、被相続人の本国法による。」と規定されています。

つまり、被相続人が韓国籍の場合、原則韓国の民法が適用されます。

日本の相続法では、国籍に関係なく相続が認められており、外国籍であっても、日本国籍の財産を相続する権利を持つことができますが、もう一方の国で方が定められている場合には、そちらの国の法律に合わせる必要があります。

特例として、遺言にて準拠法を指定することで、日本民法を適応できる場合もありますので、国際相続が発生した場合、発生する可能性がある場合は専門家に相談することをお勧めします。

韓国での法定相続人の範囲と順位

韓国と日本の法定相続人の範囲と順位には違いがあります。

下記で詳しく解説していきます。

法定相続人の範囲

区分 日本 韓国
第一順位 配偶者と
子供とその代襲相続人
配偶者と
直系卑属とその代襲相続人
第二順位 配偶者と
直系尊属
配偶者と
直系尊属
(直系卑属と直系尊属がいない場合、配偶者単独相続)
第三順位 配偶者と
兄弟姉妹とその代襲相続人
兄弟姉妹とその代襲相続人
第四順位 なし 被相続人の4親等以内の傍系血族
日本と韓国の法定相続人の範囲の違い

まず、日本と韓国で同じ点は、「相続放棄を行うと、その相続人は最初から存在していなかったもの」

として扱われる点です。

法定順位は上記表の通り、各国で差がありますので遺産承継を行う際は注意が必要です。

日本では、子供も両親もいないご夫婦で相続が発生した場合、今まで付き合いのなかった夫(妻)の兄弟から遺産の分割を求められて、相続手続きが紛争化、長期化することがあります。

そのようなリスクを避けるために、遺言書で財産の承継先を特定することが重要ですが、韓国では配偶者の胆道相続となり、遺言書で財産の承継先を指定する必要はなくなります。

また、日本では、相続人は第3順位(兄弟姉妹とその代襲相続人)までですが、韓国では第4順位(四親等)以内の傍系血族まで相続人になります。

つまり、従兄弟や祖父母の兄弟姉妹まで相続人になる可能性があります。

法定相続分の違い

区分 日本 韓国
第一順位 配偶者 1/2
子供 1/2
配偶者 5割増し
直系卑属 各相続人1.0
第二順位 配偶者 2/3
直系尊属 1/3
配偶者 5割増し
直系尊属各相続人1.0
配偶者以外の相続人がいない場合は配偶者が単独相続
第三順位 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
兄弟姉妹の人数で分ける
第四順位 なし 相続人の人数で分ける
日本と韓国の法定相続分の違い

 

韓国での財産分割方法と手続き方法

韓国法では相続財産を分割するための方法が4つあります。日本の遺産分割と似ていますので、下記で解説していきます。

指定分割

指定分割は、被相続人が遺言書を作成し、遺言書の中で遺産分割方法をしている場合に適応されます。

この場合、被相続人の意思が尊重され、遺言書に示された分割方法に従います。

指定分割の場合の相続手続き

遺言が公正証書遺言の場合は特別な手続きは不要ですが、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。

そして、公正証書遺言または検認手続きを受けた自筆証書遺言に基づいて、相続財産の名義変更手続きが行われます。

遺言書に記載される相続財産は不明瞭の場合、形式的審査権しかない法務局で手続きが受け付けられない可能性があるので、相続財産を明確に記入する必要があります。

公正証書遺言であれば、日本で作成されたものであっても、必要な相続手続きを踏めば、韓国でも相続手続きが可能です。ただ、リスクもありますので、韓国に多額の財産を有する場合は、韓国語で公正証書遺言を作成することをおすすめします。

分割協議

協議分割は、遺言書が存在しない場合や遺言書に分割方法が明示されていない場合に採用されます。

相続人全員が協力して分割方法を合意し、決定する手続きです。

協議分割の場合の相続手続き

遺言書が存在しない、もしくは遺言に分割方法の指示がない場合は、遺産の分割方法について相続人全員が協議・合意する必要があります。

合意が取れたら、遺産分割協議書を作成し、全ての相続人が署名し、実印で押印します。

未成年者や行為制限のある相続人がいる場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申請する必要があります。

遺産分割協議書は通常日本語で作成されますが、韓国にも財産がある場合、韓国財産に関する遺産分割協議書を韓国語(ハングル)で作成することができます。

翻訳の手間を省き、翻訳証明書も不要になり、韓国財産の相続手続き(相続人への名義変更手続き)をスムーズに進めるために有益です。

遺産分割協議書が完成したら、完成した遺産分割協議書に基づいて相続財産の名義変更手続きを行います。

不動産については、通常司法書士に相続登記を依頼することが一般的です。

銀行預金や有価証券などの金融機関に関する相続財産については、各金融機関が提供する特定の書類を使用して名義変更手続きを行います。

調停分割

相続人間で遺産分割について合意が達成されない場合や、一部の相続人が合意しない場合、家庭裁判所(または家庭法院)に遺産分割の調停を申し立てることができます。

裁判所を通じて、遺産分割について調停が行われます。

調停分割の場合の相続手続き

相続人たちの中で、遺産分割がスムーズにいかなかった場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、裁判所の介入によって遺産分割を進める必要が生じます。

調停が成功すると、裁判所は調停調書を作成します。

この調停調書に基づいて、相続財産の名義変更手続きを行います。

実務的には、不動産登記に関連する部分については、司法書士を通じて登記の問題がスムーズに進行するよう、法務局に事前に確認を取り、裁判所に法務局の了解を得ることが大切です。

有価証券や預金に関する名義変更については、裁判所の調停調書が問題を引き起こすことは少ないようですが、確認のために金融機関に相談することも一案です。

韓国にも財産がある場合、2022年7月5日から施行された韓国国際私法改正法に基づき、原則的に韓国の裁判所が管轄権を持つこととなりました。

したがって、日本の裁判所での調停調書だけでは、韓国の財産に関する名義変更手続きは行えません。

ただし、日本での調停が成立した場合、相続人たちが合意に達したことを示すものとして、韓国の財産については調停成立時に遺産分割協議書を作成し、その協議書に基づいて名義変更手続きを進めることが、合理的な方法と言えます。

審判分割

調停分割においても合意が成立しない場合、遺産分割の調停が不成立となり、裁判官が遺産の分割方法を決定します。これが審判分割と呼ばれる手続きです。

以上のように、遺産分割の方法は、日本と韓国の法律の下で類似しており、4つの異なる方法が定められています。

審判分割の相続手続き

調停分割でも、遺産分割の合意が形成されない場合、遺産分割の審判で裁判官が遺産の配分方法を決定します。

審判分割となると、裁判所が審判書を作成しますので、この審判書に基づいて相続財産の名義変更手続きを進めます。

不動産登記に関連する部分についても、調停分割の場合と同様に、法務局の了解を得た内容で審判書を作成することが重要です。

韓国にも財産がある場合、2022年7月5日以降、韓国国際私法改正法により、韓国の裁判所(法院)が管轄権を持つこととなりました。

したがって、日本の裁判所の審判書では、韓国の財産に関する名義変更手続きは行えません。

そのため、改正前の審判書であっても、日本の裁判所の審判書を使用して相続財産の名義変更を行うためには、韓国の裁判所(法院)で審判を求める必要があります。

外国籍の相続人が日本で相続登記を行う場合

外国籍の相続人がいる場合の相続登記の手続きは、日本人の場合と同様に行います。

相続登記を行う場合は、相続人と被相続人の関係を明確にするために戸籍謄本を提出する必要があります。

しかし相続人が外国籍の場合は戸籍がないため、在外公館や公証人などに相続関係を示す書類を作成・発行してもらう必要があります。

下記で外国籍の相続人が日本で登記を行う場合に必要な書類を解説します。

戸籍謄本

戸籍制度がある国では、その国の戸籍を証明する書類を取得することが可能ですが、戸籍制度がある国は少ないのが現状です。

戸籍制度がない国の場合、出征証明書や宣言供述書などで、相続人と被相続人の関係を明らかにする必要があります。

また書類が外国語の場合、翻訳した書類の添付も必要になります。

住民票、もしくは外国人登録原票の写し

外国籍の相続人が日本に居住している場合は、その住所を証明する住民表の写しを添付する必要があります。

法改正により、中長期在留者や特別永住者などに住民票の写しが交付されるようになりましたが、

父母や配偶者の氏名、氏名・国籍の変更履歴、上陸許可年月日などは記載されていないため、これらの記載が必要な場合は「外国人登録原票の写し」を法務省に直接請求する必要があります。

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