相続手続の流れを説明いただき安心して進められました。
とても親切に、かつスムーズに進行しました。
小端さんにはとても親身になって頂き、親切な対応でありがとうございました。
目次
おしどり夫婦遺言サポートパック
こんな想いや心配事はありませんか?
夫婦で連れ添って幾十年。このような想いや心配をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
・そろそろ歳だし夫婦で遺言書を書いておきたい
・万が一どちらかが先に亡くなっても残された人が今まで通りの生活を送れるようにしたい
・自身が亡くなった際には自身の全財産を配偶者に相続させたい
・自身の死後、余計な相続争いで配偶者に苦労してほしくない
そんなご夫婦にご提案がございます。
夫婦の間で遺言書を作成しないとこんなリスクも…
遺言書を用いて相続対策をしない場合、以下のような事態に陥るリスクもあります。
リスク①:法定相続分を巡って相続争いが発生する
よくあるのが、「妻が遺言書を書いていない」ことで相続争いが発生するケースです。
夫は遺言書を書いているケースは書いているものの妻は書いていなかったというケースが非常に多いです。
このような状態で妻が先に亡くなった場合、遺言書で相続割合の指定が行われていないためその遺産を巡ってそのほかの親族と遺産分割争いが発生することがあります。
特に、お子さんがいない場合、妻の父母や妻の兄弟が法定相続人になるため、血縁的つながりのない夫と対立することがあります(右図参照)。
こうしたことを避けるためにも、夫婦間で相互に遺言書を書いておくとよいでしょう。
リスク②:残された者が生活に困窮する
前述のような形で亡くなった配偶者の父母や兄弟と相続争いが発生し、結果として住んでいる不動産のみを相続するような場合を考えてみましょう。
それまで配偶者が「老後のために」と貯蓄していた預貯金がその他の親族の元にわたってしまった場合、その後の生活費は主に年金のみになってしまいます。
年金だけでも十分だという声もあるかもしれませんが、もし何か急な事故や病気にあったときのことを考えれば十分に安心できるとはいいがたいのではないでしょうか?
そうならないためにも遺言書を書いておきましょう
上記のようなリスクを避けるためにも、遺言書を書いておくことをおすすめします。
遺言書を書いておくことで、リスク回避以上に以下のようなメリットもあります。
メリット①:今まで通りの生活を保障できる
遺言書にて「全財産を配偶者に相続する」というような旨を記載しておくことで、残された配偶者と自身の親族の間での相続争いを防ぐことができます。
そうすることで、残された配偶者は今まで通りの家で今まで通りの形で生活費を使うことができるようになります。
特に子供がいない夫婦の場合、亡くなった配偶者の兄弟姉妹が相続争いの相手となることが多く、兄弟姉妹との相続争いに関しては遺言書を書いておくことで完全に対策することができます。
メリット②:精神的負担を軽減することができる
まず第一にどちらか一方が亡くなったのちには残された配偶者が葬儀から相続まですべて行うことになります。
こうしたストレスをすこしでも軽減することができるのも遺言書のメリットの一つになります。
特に、遺産分割や相続については一部期限のついているものもあり、相続人間での遺産分割協議が発生すると多大な精神的負担になり得ます。
おしどり夫婦遺言サポート内容
おしどり夫婦遺言サポートでは以下のようなサポートを提供いたします。
ヒアリングから遺言書の作成までワンストップでサポートしますので安心してご利用いただけます。
サポート料金
遺言の内容、財産の額に関わらず定額でご利用いただけるプランになります。
夫婦二人で、従来であれば公正証書遺言サポート(150,000円)×2で300,000円のところを、「おしどり夫婦遺言サポートパック」ではおひとり様の料金の150,000で二人分の遺言書を作成できます。
当然ですが、ただ同一の遺言書を二本作るということでなく、お二人それぞれの遺言書を作成いたします。
おしどり夫婦遺言サポートパックの適用条件
・お子さんがいらっしゃらないこと。
・お子さんがいらっしゃるとしても、お子さんを含めた相続人間で相続割合がすでに決められていること。
上記の条件のどちらかを満たしていれば、遺言に記載したい内容や財産の額を問わずに上記の150,000円でご利用いただけます。
是非この機会に夫婦での遺言書の書きあいをご検討してみたはいかがでしょうか?
まずは無料相談にお越しください!
「夫婦で遺言を書いてみたいな」
「万が一に備えて遺言書を書いておこう」
と思う一方で、まだ疑問や不安点があるという方もいらっしゃるかと思います。
また、遺言書を書くことを決意はしたけど、当事務所に依頼していいものか迷っている方もいらっしゃるかと思います。
そうした方々に向けて当事務所では無料相談を行っております。
相続・遺言の分野に特化した司法書士が親切丁寧に皆様のお話をお伺いいたします。
無料相談をご希望の方は0120-523-160までお電話ください。