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上記のようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

当事務所では、不動産の名義変更をメインに相続の専門家がサポート致します。

図4

相続登記を放置していませんか?

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相続手続きを放置していた場合注意が必要です!

相続手続きをしていないことによるデメリットや気を付ける事がたくさんあります。

まだ相続手続きをしていない方は早めの手続きが重要です。

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相続登記(相続不動産の名義変更)とは

相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!

相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。

つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。

ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。

当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。

当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。

詳しくは、「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」について詳しくはこちら>>

詳しくは、「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」について詳しくはこちら>>

相続登記(不動産の名義変更)をご自身で行う場合

相続登記(不動産の名義変更)申請の実施内容

※すでに戸籍収集を実施し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。

戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間もかかりますし、法律知識も必要になりますので慎重に進める必要があります。

戸籍収集を自分で行う場合の注意点>>

不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。

法務局では早くても1週間程度、繁忙期だと2週間弱かかる場合があります。

同じ県内の法務局であっても、登記完了までの期間は法務局によってかなり差があるので、その点も留意する必要があります。

不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまってからも不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの準備が大変です。

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相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。

なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。

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市役所や法務局から手続きに必要な書類を収集する必要があります。

相続不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せる必要があります。

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不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。

また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。

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法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参

法務局にて登記申請の手続きを行い、だいたい1~2週間程度は時間がかかります。

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申請後から1~2週間で相続登記は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。

正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

相続登記をする上で必要な書類

登記事項証明書(登記簿謄本)

各市区町村の法務局や出張所で発行が可能です。

相続登記申請書

お住まいのエリアの法務局や出張所で発行することが可能です。

住所証明情報

不動産取得者の情報として、住民票の写しや印鑑登録証明書でも問題ありません。

固定資産税評価証明書

登録免許税は固定資産税評価額により変化しますので、事前に準備しておく必要があります。

ケースによって必要になるもの

法定相続分に応じた共有名義で登記をする場合
遺産分割協議で取得者が決まった場合
遺言で取得者が決まっている場合

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相続登記手続きの流れ

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専門家へ相談をすることを迷っている方

図2

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相続登記の無料相談実施中!

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-523-160になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>

当事務所の相続登記に関する相談事例

ひらめき

相続登記の解決事例

 

当相談室が松本・長野で当事務所が選ばれる理由

  • その1 葬儀後の手続きから生前対策まで相続の専門家が対応いたします
  • その2 当事務所はご高齢者、法律知識のない方の味方です。
  • その3 松本駅から徒歩約10分。駐車場もございます。
  • その4 初回相談を60分間無料でご対応いたします
  • その5 個別面談室の完備
  • その6 女性によるヒアリングもご対応可能です
  • その7 夜間・休日の相談、出張相談にも対応しています
  • その8 近隣の専門家とのネットワークで様々な相続問題に対応可能
  • その9 セミナー・勉強会の積極的な開催
  • 選ばれる理由について詳しくはこちら>>

相続手続サポート(対象財産:不動産+預貯金)

メインの相続財産である不動産と預貯金の相続手続きをまとめて代行!

相続手続サポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関するメインの手続きである不動産、預貯金に関する相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬額
1,000万円以下 165,000円(税込)
1,000万円を超え2,000万円以下 220,000円(税込)
2,000万円を超え3,000万円以下 275,000円(税込)
3,000万円を超え4,000万円以下 330,000円(税込)
4,000万円を超え5,000万円以下 385,000円(税込)

※ 追加費用については、相続登記サポートに同じです。
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 財産調査は不動産と預貯金のみ実施します。
※ 遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。

相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円(税込)
200万円を超え500万円以下 275,000円(税込)
500万円を超え5,000万円以下 価額の1.2%+209,000円(税込)
5,000万円を超え1億円以下 価額の1.0%+319,000円(税込)
1億円を超え3億円以下 価額の0.7%+649,000円(税込)
3億円以上 価額の0.4%+163,900円(税込)

※ 次の場合には追加費用を頂きます。
・相続人数加算:相続人が4人以上となる場合、4人目以降1人につき5万円を加
・特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算
・特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算
・特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算
・財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加
・出張費:半日3万円、1日5万円
・期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、毎年毎に10万円を加算
・特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は、別途見積

遺産整理業務について詳しくはこちら>>


主な相続手続きのサポート料金

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