状況

9年前に他界した祖母名義の不動産が名義変更せずに残っている。一人っ子だった父(養子)も亡くなっているので、自分が相続登記手続きをしなければ、と思い相談に来ました、という相談者(松本市・40代)からのご相談です。

 

当事務所からのご提案&お手伝い

相続人は、相談者とその母の二人とのことでした。亡祖母→亡父→相談者への相続登記になるため、遺産分割協議書には、お二人の署名押印が必要になることをご説明しました。

相談時に登記簿謄本を取り寄せしたところ、この不動産は、祖父が亡くなったときに祖母が相続登記されていましたが、祖父が付けた抵当権がついたままになっていました。相談者のご希望により、抵当権抹消登記も行うことになりました。

 

結果

抵当権者に確認したところ、すでに完済していることが確認できました。また、相談者は抹消登記書類がどこにあるか分からないとのことでしたので、こちらで抹消登記をするにあたっての必要書類を抵当権者に依頼し、取得しました。(業者によっては有料の場合があります)

相続登記手続き後、抹消登記手続きをおこない、無事不動産の名義変更が終了しました。

抵当権がついたままだとは知らず、相続登記をお願いするつもりでしたが、抵当権抹消手続きまでしていただき、スッキリしました、と感謝の言葉を頂きました。

 

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