状況

平成16年に亡くなった父の相続登記をするタイミングを逸してしまい困っているという相談者(松本市・60代)からのご相談です。

当時、預貯金手続きは済ませたそうですが、不動産は名義変更しなくても問題がなかったことから、ずるずると今日まで手続きをしてこなかったとのことでした。

90歳を過ぎた母親は、元気でしっかりしているものの、この先どうなるかわからないので、令和6年4月1日から相続登記が義務化になるので、専門家にお願いしたい、というお話でした。

 

当事務所からのご提案&お手伝い

相談者がおっしゃる通り、お母様の判断能力があるうちに手続きを進めたほうが良いことを改めてお伝えしました。

当事務所では、相続人調査(戸籍収集)や、財産調査(不動産・預貯金等)を代行で行うことができるので、相談者の手を煩わすことなく、手続きを進めることができることをご案内しました。

また、農地があったため、農業委員会へ農地法第3条の3第1項の規定による届出書を提出する必要があることをお伝えし、その提出手続きもこちらで代行することをご提案しました。

 

結果

当事務所で相続人調査、財産調査を行い、その調査報告を相談者へいたしました。お母様と協議をしていただき、相続登記を済ませることができました。

 

「当初、自分で手続きをしようと思い、市役所で父の戸籍を取りに行ったところ『亡くなってからかなり日にちが空いているため住民票除票がない』と言われ、どう進めていけばいいのか困っていた。それが、お願いしたら、あっという間に手続きをやっていただいたので、やはり専門家にお願いして本当によかったです」と仰っていました。私たちも、お力になれたことを大変嬉しく思いました。

 

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