ご相談内容

松本市にお住まいの70代の方から、「母の名前で固定資産税の納税通知書が届いているが、母は10年以上前に亡くなっている。相続登記をしていないのかもしれない」というご相談をいただきました。

不動産の名義変更(相続登記)を長期間行わないままにしておくと、固定資産税の納付書が亡くなった方の名前で届き続けることがあります。このまま放置しておくと、後々さらに複雑な相続手続きが必要になる可能性もあります。

 

当事務所のご提案とサポート内容

お話を伺ったところ、相続人はご相談者様と妹様の2名で、妹様は「相続を放棄したい」とお考えでした。

そのため、以下の手続きをご提案いたしました。

  •   相続人全員で合意した内容を記載した遺産分割協議書の作成
  •   相続人全員の署名・押印および印鑑登録証明書のご準備

スムーズな手続きを進めるため、必要書類や流れについて丁寧にご案内いたしました。

 

調査で分かった意外な事実

不動産の名義を調査したところ、その不動産は母親の名義ではなく、すでに亡くなっていた父親名義のままでした。そして父親は、母親よりも先に亡くなっていたことが判明。つまり、「父の相続手続きをしないまま母が亡くなった」という状態で、これは数次相続(すうじそうぞく)にあたります。

数次相続とは?

数次相続とは、最初の相続(この場合は父の相続)を終えないうちに、その相続人の1人(この場合は母)も亡くなってしまい、さらに次の相続が発生する状態のことをいいます。

このようなケースでは、相続人の範囲や手続きが複雑になりますので、注意が必要です。

 

解決までの流れと結果

今回のケースでは、ご家族の中で「誰がどの財産を相続するか」についての合意がすでにできていた相続人全員が協力的だったということもあり、相続関係を整理したうえで、適切に「遺産分割証明書」を作成し、無事に相続登記手続きを完了することができました。

 

担当者からのコメント

相続手続きを進めるうえで、「誰が・いつ亡くなったか」はとても重要なポイントです。死亡日によって、「数次相続」「代襲相続」かが分かれ、それにより手続きの方法も変わってきます。

誤ったまま手続きを進めてしまうと、最初からやり直しになることもあります。
「これってどうしたらいいの?」という小さな疑問でも、お気軽にご相談ください。

 

相続登記の義務化(2024年4月~)が始まっています!

相続登記を放置していると、過料(罰金)の対象になる可能性もあります。早めのご対応をおすすめいたします。

 

当事務所では無料相談を受け付け中です。

当事務所では相続遺言に関する無料相談を承っております。

「ちょっと聞いてみたいだけ」「相続が関係しそうだけど、よく分からない」——そんな段階でも大丈夫です。

ご相談内容は秘密厳守いたしますので、ご家族やご親族に知られたくないことがある場合も安心してお話しいただけます。

お一人おひとりの状況に寄り添いながら、分かりやすく丁寧にご案内いたします。

お電話でお問い合わせの場合は0120-52-3160までお問い合わせください。

お電話をお待ちしております。

 

 

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