ご相談内容

松本市在住・50代の方より、お父様の相続についてご相談をいただきました。

被相続人であるお父様とは長年疎遠であったため、

・遺言書の有無

・預貯金や不動産などの資産状況

・借入金などの負債の有無

いずれも把握できていない状況でした。

相続は、原則として「相続開始を知った日から3か月以内」に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを判断しなければなりません。

「もし多額の借金があった場合、このまま相続してしまって大丈夫なのか」この点に強い不安を感じられ、専門家による総合的な判断と対応を求めてご来所されました。

 

当事務所からのご提案・サポート

本件では、まず事実関係を正確に把握することを最優先としました。

① 遺言書の有無の確認

公正証書遺言の有無について、公証役場の検索制度をご案内し、調査を実施しました。

② 借入金の有無の確認

信用情報機関への照会を行い、金融債務の有無を確認しました。

③ 熟慮期間の伸長申立て

これらの調査には一定の時間を要するため、拙速な判断による不利益を避ける目的で、家庭裁判所へ「相続の熟慮期間伸長申立て」を行いました。

 

結果

家庭裁判所は申立てを認め、通常3か月の熟慮期間をさらに3か月延長。

合計6か月の調査期間を確保することができました。

その間に慎重な調査を進めた結果、

・遺言書は存在しない

・借入金も存在しない

ことが判明しました。

不安要素が解消された後、相続人であるご兄弟間で遺産分割協議を実施し、円満に合意が成立。

想定外の債務を引き継ぐこともなく、不要な相続放棄をすることもなく、安心して相続手続きを完了されました。

 

司法書士からのひとこと

相続手続きでは、「財産の内容が分からないまま、判断期限だけが迫る」という状況が少なくありません。

特に借金の有無が不明な場合、安易な単純承認は大きなリスクにつながる可能性があります。

熟慮期間伸長の制度を適切に活用すれば、十分な調査を行ったうえで、落ち着いて判断することが可能です。

相続に少しでも不安がある場合は、早めのご相談が結果を大きく左右します。

状況に応じた適切な手続き選択により、安心して相続を進めることができます。

 

当事務所では無料相談を受け付け中です。

当事務所では相続遺言に関する無料相談を承っております。

「ちょっと聞いてみたいだけ」「相続が関係しそうだけど、よく分からない」——そんな段階でも大丈夫です。

ご相談内容は秘密厳守いたしますので、ご家族やご親族に知られたくないことがある場合も安心してお話しいただけます。

お一人おひとりの状況に寄り添いながら、分かりやすく丁寧にご案内いたします。

お電話でお問い合わせの場合は0120-52-3160までお問い合わせください。

お電話をお待ちしております。

 

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