ご相談時の状況

8年前に亡くなった弟の相続についてのご相談です。相談者(60代・男性)の弟には子供が二人いましたが、妻とは離婚しており、相談者は子供たちの住所も分からず全く連絡をとっていませんでした。また相談者の両親も既に他界しておりました。

8年経過した今年になり、役所から固定資産税の支払い義務通知が届き(5年分)、そこで初めて弟の子供たちが相続放棄している事、そのため弟の固定資産税の支払い義務が自分に回ってきている事を知り、驚かれてご相談に来られました。

当事務所からのご提案&お手伝い

相続放棄できる期限は、原則、相続開始後3カ月以内の申立となります。

しかし今回の場合はその期間を過ぎていましたので、先順位相続人(弟の子供たち)と連絡がとれておらず相続放棄したことも全く知らなかったという経緯と、役所からの通知が届いたことで初めて自分が相続人であることを知ったという事情をまとめた上申書を作成し、申立することをご提案しました。

当事務所がサポートした結果

裁判所に認められ、無事に相談者は弟の相続放棄をすることができました。

8年も前に亡くなった弟の税金の支払い義務が自分にあるとは思いもよらず、役所からの支払い義務の通知に大変驚かれたと思いますが、無事に放棄することができ、ご安心されていました。

当相談室の無料相談について

ポイント

当相談室では相続の無料相談を行っております。

今回のケースのように海外在住の方からの相続問題についてもご相談をお受けしております。

松本市を中心に長野県全域の方から多数のご相談をいただいております。

ご予約は0120-523-160よりお気軽にお電話ください。

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