ノートに残された自筆遺言書を使って相続手続き行った事例を解説します。

ご相談時の状況


養女としてもらわれていた姉が亡くなり、その相続手続きをお願いしたい(松本市・70代)というご相談です。

姉の夫も姉が亡くなる前に既に他界し、相続人は相談者と代襲相続人一人というお話でした。

しかし、代襲相続人とは疎遠で連絡先も不明とのこと。
それでも、なんとかして亡くなった姉が遺した自筆遺言書で相続手続きをしたい、というご希望でした。

当事務所からのご提案&お手伝い

まずは、裁判所で遺言書の検認手続きを行い、遺言書の内容を明確にすることを提案しました。

ただ、検認後の遺言書だけで登記や遺産分割ができるかは明言できないため、最終的には疎遠になっている代襲相続人と連絡を取り合い、遺産分割協議をして手続きをすることになる可能性があることをご説明しました。

結果

まず、姉が亡くなった住所を管轄している裁判所へ遺言書検認申立を行いました。

結果、検認後の遺言書をもとに登記手続きを行うことができました。

次に、金融機関へも遺言書をもとに手続きをお願いしましたが、こちらは金融機関によって手続きができないところがありました。

そのため、代襲相続人へ連絡をし、遺産分割協議を行ったうえで、遺産整理手続きを進めました。

残された財産の中には、金融機関や有価証券のほかに、「後期高齢者医療保険料過誤」「介護保険料過誤」さらには「特別弔慰金国庫債券」もありましたが、高齢な相談者に代わって、すべて当事務所で手続きをいたしました。

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