状況

妹が亡くなったので相続手続きをしたいが、亡くなった兄弟の子供(甥姪)の連絡先がわからないので、間に入って取りまとめて欲しい、という相談者(松本市・80代)と、そのご兄弟からのご相談です。

兄弟たちは「ずっと面倒を見てきた弟(相談者)にすべてを相続させたい」という希望だが、甥姪たちがどのように考えるか分からない、とご不安の様子でした。

 

当事務所からのご提案&お手伝い

相談者のご兄弟たちは「放棄する」という意思表示を弟に言えば、弟にすべてを相続させることができる、という誤った認識をお持ちでした。

相続手続きを進めるためには、裁判所で相続放棄手続きを行い、相続人という立場から抜けるか、もしくは相続人全員が合意したことを表す「遺産分割協議書」を準備し、それに相続人全員の署名押印と、これまた相続人全員の「印鑑登録証明書」が必要であることをご説明しました。

また、当事務所では、金融機関の解約手続きや相続人らへの分配手続きまでを行うことができるので、皆さんの手を煩わすことなく、お手続きを進めることができるとお伝えしました。

相続関係が複雑だったため、まず相続人調査を行い、それからどのように進めていくか検討していくことになりました。

 

結果

相続人調査の結果、連絡がつかない相続人は3名いることが判明しました。これまでのいきさつを当事務所で手紙にまとめ、連絡がつかない相続人たち(甥姪)へ送りました。

その結果、甥姪の方々も相談者やそのご兄弟の意見に賛同し、無事、遺産分割協議書に署名押印と、印鑑登録証明書を取り付けることができました。

相続人のご兄弟からは「相続手続きに、遺産分割協議書や、印鑑登録証明書が必要になるとは思わなかった。銀行に何度も足を運んでいたせいか、窓口で嫌な顔をされてしまい、困り果てていた。こちらにお願いしていなかったら、預金を払い戻すことができなかった」と感謝の言葉を頂きました。

 

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