今回は相続が発生し、相続財産を調査した際、不動産の名義が被相続人(亡くなった方)ではなかったケースの解決事例を紹介します。

【相談者の状況】

40代・男性(松本市在住)

【ご相談時の状況】

相続③

Aさんは、一人暮らしの父親が亡くなったため、何かしらの相続手続きが必要になるのだろうと考えていました。

父親との関係は良好だったものの、財産についてあらたまって話をする機会がなかったため、具体的に父親がどのような財産を持っているのかはよくわからないという状況でした。

そこで、どのような手続きをすればよいのかと当事務所へご相談にいらっしゃいました。

【当事務所の提案と具体的な解決策】

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Aさんは、ご自分で父親の財産を探して相続手続きをするのは難しいと感じていらっしゃったため、不動産・金融資産の調査・相続手続きについて当事務所にご依頼いただきました。

Aさんは、父親が生前に自宅の固定資産税を支払っていたことから、自宅は父親の名義になっているのだろうと考えていました。

しかし当事務所でお調べしたところ、実際は、祖父が亡くなった際の相続登記がされておらず、父親名義だと思っていた不動産の名義はすべて祖父名義でした。

祖父からAさんの名義に変更するためには、祖父の相続人の全員に同意をいただき、遺産分割協議書に署名と実印での押印をいただくことが必要になります。

幸いAさんの親族関係は良好だったため、署名・押印に快くご協力していただくことができました。

また、当事務所でお調べしたところ、Aさんの父親は複数の金融機関に資産をお持ちで、中にはAさんがご存知ない資産もありました。

【当事務所に依頼をした結果】

ポイント

父親がどういう財産を持っているのかわからず、必要な手続きもわからなかったため不安を感じていたAさんでしたが、当事務所にご依頼いただくことで、ご相続のお手続きを無事に済ませることができました。

当相談室では相続の無料相談を行っています。

無料相談は0120-523-160よりご予約をよろしくお願いいたします。

松本市を中心に長野県全域から沢山のご相談をいただいております。

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