相続が発生した後、相続人同士で連絡が取れないと相続手続きが進められず、期限内に手続きを完了させることが困難になってしまうことがあります。

ここでは相続人が行方不明で連絡が取れない相続のケースについて事例を紹介します。

相続人が行方不明の場合

相続

相続人の中に行方不明の方がいた場合(不在者財産管理人)

不在者財産管理人の選任・権限外行為許可の申請

亡くなった方の財産を相続しようとするときに、相続人の中で行方不明の人がいたらどうしたら良いのでしょうか。

本来は、すべての相続人の意志を確認し、遺産分割協議書に署名と実印でハンコを押す必要があります。(印鑑証明が必要です)

では、行方不明の相続人がいたら、誰からハンコをもらえばよいのでしょうか。

この場合、家庭裁判所に行方不明の相続人の財産管理人を選んでもらって、裁判所の許可を取った上で、財産管理人が手続きを行います。

これを不在者財産管理人の選任と権限外行為許可の申請といいます。

不在者財産管理人の申請手続きは複雑です。

まずは、当事務所にご相談下さい。

経験豊富な司法書士が親身にご説明させていただきます。

※事例によってはこの手続きが不要な場合がありますので、ご相談下さい。

財産管理人選任・権限外行為許可の申請の流れ

1.電話またはメールでご相談・面談予約

2.ご面談

皆さまの現在の状況を詳しくお聞きいたします。その上で、最適なサポートプランをご提案させていただきます。

3.書類収集

必要書類を調べ、役所等で書類を収集いたします。

4.書類作成

裁判所へ提出する書類を皆さまに代わって作成いたします。

5.財産管理人の選任を裁判所へ提出

財産管理人の選任の許可

6.権限外行為の許可申請を裁判所へ提出

権限外行為の許可

7.財産管理人が行方不明の相続人に代わり提出

財産管理人が行方不明の相続人に代わり、遺産分割協議書などの書類に印鑑をおし、印鑑証明書を提出

8.相続に関するその他書類および他の相続人の名義書き換えの手続き

相続に関するその他書類および他の相続人の印鑑・印鑑証明書等が揃えば関係機関に名義書き換えの手続きを行います

当相談室の無料相談について

ポイント

当相談室では相続の無料相談を行っております。

今回のケースのように海外在住の方からの相続問題についてもご相談をお受けしております。

松本市を中心に長野県全域の方から多数のご相談をいただいております。

ご予約は0120-523-160よりお気軽にお電話ください。

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