状況

9年前に他界された祖母名義の不動産が、名義変更されずにそのままになっているとのこと。一人っ子だったお父様(養子)もすでに亡くなられており、「自分が相続登記をしなければ」と考えてご相談にいらしたのは、松本市在住の40代の方でした。

 

当事務所からのご提案&お手伝い

相続人はご相談者様とそのお母様のお二人。
亡祖母 → 亡父 → ご相談者様への「数次相続」となるため、遺産分割協議書にはお二人の署名・押印が必要となることをご説明しました。

また、事前に当方で取得した登記簿謄本を確認したところ、当該不動産には、祖父の生前に設定された抵当権が残っていました。祖母が相続登記をされた際に、その抵当権は抹消されていなかったようです。

ご相談者様のご希望もあり、相続登記と併せて抵当権の抹消登記も行うこととなりました。

 

抵当権が残ったままだと、どんなリスクが?

完済済みであっても、抵当権の登記が残っている限り、第三者から見ると「担保に入っている物件」とみなされます。
たとえば以下のようなリスクがあります:

  •  ✓不動産を売却しようとしても、買主や金融機関から敬遠される
  •  ✓担保がついた不動産と誤解され、評価が下がる
  •  ✓万一、抵当権者が倒産していた場合、手続きが煩雑になる
  •  ✓相続人がさらに亡くなると、関係者が増え、手続きがより複雑に

したがって、抵当権が残っている場合は、可能な限り早めに状況を確認し、不要であれば抹消しておくことが大切です。

 

結果

抵当権者に確認したところ、債務はすでに完済済みであることが判明しました。ただし、ご相談者様の手元には抹消登記に必要な書類が見当たらず、当事務所にて抵当権者から必要書類を取り寄せる手続きを代行しました(※抵当権者によっては手数料がかかる場合があります)。

その後、相続登記と抵当権抹消登記の手続きを無事に完了し、不動産の名義変更が完了しました。

「抵当権が残っているなんて知らなかったけれど、相続登記と一緒にすべて整理してもらえて安心しました」と、感謝のお言葉をいただきました。

 

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