ご相談時の状況

海外にお住まいの男性(50代)からのご相談です。

父親が亡くなり、長男である相談者が相続手続きを行うことになりましたが、母親はすでに他界。相続人は長男である相談者を含め実子3人で、長男以外は「遺産は不要」と考えていました。しかし、長男である相談者は名義変更するにも、海外に住んでいるため、「帰国せずに手続きできる方法はないだろうか?」というご相談でした。

相続財産を伺ったところ負債は一切なく、亡父名義(所有)の不動産が松本市にあるということでした。

当事務所からのご提案&お手伝い

当事務所では、ご相続人様に代わり、相続手続きに必要になる書類を収集・確認いたします。その際、ご相続人様から当事務所に「委任」をいただく必要があるため、今回は日本在住のご弟様からも署名押印をいただくなど、ご協力をいただきました。

そして、亡父が所有していた土地について調査を行ったところ、該当の土地は亡父名義でありましたが、相談者もご存じではなかった『抵当権が設定されたままの土地』であることが分かりました。

(※抵当権:住宅ローンなどを借りるときに、住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利。通常、司法書士が手続きを行う。)

よって、相続の名義変更登記と併せて、抵当権抹消登記を、追加でご依頼いただきました。

当事務所がサポートした結果

海外在住の相談者は、相続登記に必要な印鑑登録証明書や住民票が日本の役所にありません。その代わりに必要となる在留証明等を海外現地の日本国総領事館で取得し、日本(当事務所)へ送ってもらい、各種手続きを行う必要がありました。

また、海外在住者は海外現地の日本国総領事館で遺産分割協議書に署名証明(サイン証明)が必要になります。

海外現地の日本国総領事館で、署名証明(サイン証明)と在留証明等をご取得いただき、亡父が所有していた不動産の名義変更登記・抵当権を消すための抹消登記を管轄の法務局へ申請しました。

その結果、海外在住の相談者は日本に帰国することなく、相続手続きを終えることができました。

当相談室の無料相談について

ポイント

当相談室では相続の無料相談を行っております。

今回のケースのように海外在住の方からの相続問題についてもご相談をお受けしております。

松本市を中心に長野県全域の方から多数のご相談をいただいております。

ご予約は0120-523-160よりお気軽にお電話ください。

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