ご相談時の状況

長年連れ添った妻を亡くした相談者(松本市在住・80代)からのご相談です。

妻との間に子供はおらず、両親もすでに他界。亡くなった妻の預金の名義変更をするため、金融機関に相談したところ、すぐに名義変更することができないことが判明しました。

相続人は、配偶者である相談者の他に、妻の兄弟らが相続人になること、そして、その兄弟らが他界していればその子供たち(亡妻からみると甥姪)が相続人になることが分かり、相続手続きを進めるためには、その相続人全員の協力が必要になることを説明されたそうです。

しかし、このコロナ禍で、相続人一人一人に連絡を取り、相続手続きを進めることはあまりにも負担が大きいため、どうしたらいいのか困っている、というご相談を今回お受けしました。

当事務所からのご提案&お手伝い

甥姪は全員で6名いらっしゃるということでしたが、1名は連絡先が全く分からないということでした。

そこで、まず一つ目に、こちらで亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せ、相続人を確定し、相続人の戸籍の附票を取り寄せ、現在連絡先不明の方の住所調査を行うことができることを、ご説明しました。

そして二つ目に、不動産や預貯金の財産調査を当事務所で行い、それを書類にまとめ、当事務所から相続人全員に送り、そのうえで、個々の意向を聞き取り調査をし、遺産分割協議書を作成することを、ご提案いたしました。

当事務所がサポートした結果

相続人の確定と、連絡がつかない相続人の居住所を調べ、不動産、預貯金などの財産調査後に、相続人の皆さんへお送りする資料を作成しました。その資料には、お送りするまでのいきさつや、亡くなった方の財産状況を一覧表にしたもの、そして相談者の希望を簡潔にまとめ、相続人の皆さんへお送りしました。

続いて、それを受け取った甥姪の皆様から寄せられた質問や、相続手続きを進めるにあたってのそれぞれのご意向も当事務所で伺ったりしながら、何度かお手紙やメールでのやりとりを重ねました。

その結果、相続人全員のご意向に沿った遺産分割協議書を取りまとめることができました。
その協議書と印鑑登録証明書をもとに、不動産名義変更と預貯金の解約手続きを当事務所で代行して行い、相談者の手を煩わすことなく無事相続手続きは終了しました。

当相談室の無料相談について

ポイント

当相談室では相続の無料相談を行っております。

今回のケースのように海外在住の方からの相続問題についてもご相談をお受けしております。

松本市を中心に長野県全域の方から多数のご相談をいただいております。

ご予約は0120-523-160よりお気軽にお電話ください。

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