状況

調停調書に従って、相続登記手続きをお願いしたいというご相談者(東京都・50代)からのご相談です。

不動産は長野県内にあるものの、相談者自身は東京都にお住いのため、頻繁に行き来することができないことを懸念されているご様子でした。

当事務所からのご提案&お手伝い

松本市にお越しいただくタイミングで、手続きについてご説明いたしました。

なお、相談者のお手元にあった資料を拝見したところ、「調停にかわる審判書」をお持ちでしたが、相続登記に必要な「確定証明書」がありませんでした。

「確定証明書」とは、家庭裁判所が結論付けた審判に、当事者のどなたからも異議がなく、審判が確定したことを証明する、家庭裁判所が発行する資料が必要になります。

そのため、「確定証明書」を取得する手続きも必要であることをご説明しました。

結果

裁判所へ「確定証明書」取得の手配を行い、調停調書に従って、相続登記手続きを行いました。

面談は初回のみ、進捗報告は電話でこまめに頂いていたので、安心して手続きをお願いすることができ本当に良かったです、と相談者から感謝の言葉を頂きました。

 

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