状況

夫が亡くなったので相続手続きをしたいという相談者(松本市・70代)からのご相談です。
自身で計算したところ相続税控除額は4,200万円(3000万円+相続人2名×600万円)で、相続税申告が必要そうなので、配偶者控除を利用して、手続きを進めて欲しい、というご要望でした。

当事務所からのご提案&お手伝い

相続人調査と、不動産・財産調査をし、相続人は2名、不動産・財産は相続税控除額を超えていることを確認しました。

税申告手続きは税理士業務のため、提携している相続に強い税理士へお願いし、相続税について相談者が損することがないように検討し、進めていくことになりました。

結果

相談者の希望は、全て相談者が相続し、配偶者控除を利用して相続税を抑える、というものでしたが、税理士が検討したところ、不動産は子供へ。

預貯金は相談者へ相続する方が、相談者に万が一のことがあった際(二次相続時)の相続税が抑えられる、ということから、そのように手続きを進めました。

相談者からは、「配偶者控除を利用すれば減税できると思ってましたが、将来を見据えながら相続手続きを終えることができて、大変満足しました」とお言葉を頂きました。

 

解決事例の最新記事

主な相続手続きのサポート料金

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ

相続のご相談は当センターにお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧