こちらでは相続放棄の基本期限である3ヶ月を過ぎてしまったケースの解決事例を紹介いたします。

ご相談時の状況

相続③

30年ほど前に父が行方不明となっていたSさん。

先日Sさんの元に、2年前に亡くなった父の借金を返済するよう、債権者から催促がありました。

この時、Sさんは初めて父に借金があることを知りました。

Sさんは、今まで父の借金はおろか、父が死亡していたことすら全く知らず、特に何も相続手続きをしていませんでした。

亡くなった父の資産もなく、Sさんは借金を相続したくないと考えましたが、どのような手続きをしたら良いか分からず、相談にお越しになられました。

当事務所からの提案と具体的な解決策

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亡くなった方の遺産を相続したくない場合には、相続放棄という方法があります。

ただし、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条1項本文)から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。

Sさんの父は2年前に亡くなっていましたが、Sさんはこれまで父に借金があったことや死亡の事実を全く知らなかったということでしたので、その旨を家庭裁判所に主張し、相続放棄の申述をすることにしました。

当事務所に依頼をした結果

ポイント

Sさんが父に借金があったことや死亡の事実を全く知らなかった事情を、詳しく説明した1000文字を超える「事情説明書」を当事務所にて作成しました。

併せて、形式・内容を揃えた「相続放棄申述書」「債権者からの通知書」を家庭裁判所へ提出することにしました。

父が亡くなってから3か月を経過していましたが、無事に相続放棄が家庭裁判所に受理され、Sさんは父の借金を相続せずに済みました。

当相談室の無料相談について

法律

当相談室では相続の無料相談を行っております。

今回のケースのように複雑な相続や相続放棄をはじめ、生前対策や相続対策についてもご相談をお受けしております。

松本市を中心に長野県全域の方から多数のご相談をいただいております。

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