相続中に相続人が死亡した場合

相続中に相続人が死亡してしまうケースが中にはあります。

その場合の相続分についてお伝えしていきます。

数次相続

まず、先に数次相続について知っておくと理解しやすいでしょう。

数次相続とは遺産分割手続が完了する前に相続人の1人が死亡してしまい、新たな相続が発生することです。

最初に手続きしていた相続を一次相続、それに続いて二次相続、三次相続…と続いていきます。

この時、新たに死亡した人の相続人を含めて手続きを進めていく必要があるため手続きが複雑になってしまうリスクが高いです。

相続中に相続人が死亡した場合の基本

一次相続では本来の相続分に変更はありません。

二次相続では被相続人が一次相続で本来受け取れる予定だった相続分を相続人で分け合うことになります。

数次相続の相続分

例えば

親:Aさん(一次相続での被相続人)、子:Bさん(二次相続での被相続人)、Cさん、Dさん、Bさんの妻:Eさん、Bさんの子:Fさんという状況だったとします。

この場合、Cさん、Dさんの取り分は変わらず1/3ずつになります。Eさん、Fさんの取り分はBさんの取り分の1/3を2人で分けるので1/6ずつになります。

法定相続分について詳しくはこちら>>

遺産分割協議前に相続人が死亡した場合

遺産分割協議前に相続人が死亡した場合、基本的には先ほどお話した通りに分割します。

数次相続の名義

ここで遺産分割協議書の肩書の部分で戸惑ってしまう方が多いので説明しておきます。例えば先ほどと同じ通り
親:Aさん(一次相続での被相続人)、子:Bさん(二次相続での被相続人)、Cさん、Dさん、Bさんの妻:Eさん、Bさんの子:Fさんという状況だったとします。

この時Aさんの肩書は「被相続人」、Cさん、Dさんの肩書は「相続人」です。Bさんは、一次相続の相続人であると同時に二次相続の被相続人ですので、肩書は「相続人兼被相続人」となります。EさんとFさんの肩書は「B相続人」となります。

遺産分割協議中に相続人が死亡した場合

遺産分割協議中に相続人が死亡した場合、遺産分割協議をやり直さなければいけません。

遺産分割協議は、遺産分割協議書の内容に相続人全員が合意した時点で確定し、相続が発生した日にさかのぼって効力が生じます。

ですので、二次相続が発生した時点で一次相続の遺産分割協議の内容について合意が成立していなければ、遺産分割協議がやり直しになります。

逆に、 二次相続が発生した時点で一次相続の遺産分割協議の内容について合意が成立していれば、二次相続についてのみ遺産分割協議をすれば良いことになります。

まとめ

相続中に相続人が死亡すると相続関係が複雑になり、問題が長期化しやすくなります。争いや書類の不備に繋がりますので、 そのような場合には相続問題の専門家に相談するとよいでしょう。


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