見知らぬ相続人がいるケース

ご相談時の状況

Aさんの母親は、ある程度まとまった金額の預金をお持ちになったままお亡くなりになりました。

Aさんの母親は、Aさんの父親と結婚する前に結婚歴があり、前夫との間にお子さんがいました。

その方はつまり、Aさんの異父姉になります。

Aさんは、Aさんの異父姉とはまったく面識がなく、連絡を取ったこともありませんでした。

Aさんの異父姉も、母の相続人に該当するのだろうと考えたAさんは、どうしたらよいだろうかと当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所からの提案と具体的な解決策

当事務所では、戸籍を取得してAさんの母親のご相続人を調査いたしました。

すると、Aさんの異父姉はすでにお亡くなりになられており、異父姉の子たち(Bさん・Cさん)がAさんの母親の相続人に該当することがわかりました。

当事務所は、Aさんにご相続関係についてご説明しました。

もちろんAさんはBさんやCさんとは連絡をとったことはなく、どのような方々なのかご不安を感じていらっしゃるようでした。

Aさんは、とにかく穏便に相続手続きを進めることをご希望されていました。

そこで、当事務所からは、見知らぬご相続人であるBさん・Cさんにお手紙をお出しすることをご提案いたしました。

このお手紙の内容次第で、BさんやCさんに、ご相続手続きにご協力いただけるかどうかが大きく左右されますので、当事務所といたしましてもお手紙の内容を吟味いたしました。

今回のお手紙には、いくつかのポイントがありました。

まず第一に、突然のお手紙を受け取ることになったBさんやCさんのお気持ちに配慮する内容であること。

そして、Aさんがご相続手続きを進めることができなくなっており困っている状況を、BさんやCさんにご理解いただけるような内容であること。

最後に、Aさんは決してBさんやCさんと争いたいわけではないというAさんのご姿勢が伝わる内容であること。

以上のポイントを考慮しながら、当事務所はBさん・Cさんにお出しするお手紙の案を作成し、Aさんとの協議を重ねました。

そして、Bさん・Cさんにお手紙を出し、お二人からはお手続きにご協力いただけるという快いお返事をいただくことができました。

Aさんは、無事にご相続のお手続きを済ませることができました。

当事務所に依頼をした結果

当事務所にご依頼いただいたことで、見知らぬ相続人に対して連絡を取ることができ、快くお手続きにご協力いただくことができました。

AさんはBさんやCさんと面識がなかったため、どのような方なのかとても心配されていらっしゃいましたが、ご相続の手続きを通じて、BさんやCさんに対して感謝の気持ちが生まれましたと、当事務所にお話しくださいました。


主な相続手続きのサポート料金

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ

相続のご相談は当センターにお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧