【遺贈】遺言書により遺贈を受けるはずだった父が亡くなったケース

ご相談時の状況

Aさんの父親・Bさんは、約1年前に亡くなりました。

Bさんは県外にある建物の名義人になっていましたが、建物が建っている土地の名義はBさんのものではありませんでした。

実は、Bさんの父親(Aさんの祖父)は再婚しており、土地の名義は再婚相手の女性・Cさんのものとなっていました。

さらに、約20年前、Cさんは「Bさんに対して土地を遺贈します」という内容の遺言を公証役場で作成していました。

その後、Cさんは亡くなられ、10年近く経過していました。

つまり、遺言書を書いたCさんも、遺贈を受けるはずだったBさんも亡くなってしまったのです。

そこでまずAさんは、ある司法書士事務所へとご相談に行きました.

しかし、受任してもらえなかったそうです。

Aさんはますます困ってしまい、「いったいどうすればよいのだろうか」と当事務所へご相談にいらっしゃいました。

当事務所からの提案と具体的な解決策

当事務所からは、2つのお手続きが必要になることをご説明いたしました。

一つ目は、遺言書の内容に従い、CさんからBさんへと土地の名義を遺贈により変更する手続き。

そして二つ目は、Bさんの名義になった土地と、もともとBさんがお持ちだった建物の名義を、Aさんがご相続するという手続き。

中でも、遺贈のお手続きに関しては、難しい点がいくつかありました。

とくに難しい点として、Cさんが遺言書を書かれてから20年近くの時間が経過しており、Cさんがお亡くなりになるまで数回にわたり住所を移転していたことが挙げられます。

「遺言書を書いたCさん」と「お亡くなりになられたCさん」とが同一人物であることを法務局に対して証明しなければ、土地の名義変更をすることはできません。

原則的には、住所と氏名が同一であることを住民票などの公的書面で示して、同一人物だとします。

しかし今回は、遺言書上のCさんのご住所と、Cさんがお亡くなりになった際のご住所は異なっています。

さらに、Cさんが亡くなられてから10年近くの時間が経過しており、住民票の除票などは入手できなくなっていました。

つまり、「遺言書を書いたCさん」と「お亡くなりになられたCさん」とが同一人物であることを公的書類で証明することができませんでした。

このような場合、一般的には不動産の「権利証」を法務局に提出することで、Cさんが同一人物であると扱われる場合もあります。

しかし今回、Cさんのご相続人に「権利証」を探していただいたものの、発見できませんでした。

そこで当事務所では、不動産を管轄する県外の法務局と打ち合わせを重ねました。

その結果として、Cさんのご相続人宛てに発行された「納税通知書」を法務局に提出することで、Cさんが同一人物であると扱っていただくことができました。

さらに法務局に対して「上申書」を提出し、Cさんが同一人物である旨も上申しました。

また、遺贈のお手続きには、遺言書で指定されていた遺言執行者(Cさんのご家族)に関与していただく必要がありました。

そこで、当事務所からもご協力いただけるよう、ご説明とお願いをしました。

幸い、遺言執行者の方にも快くお手続きにご協力していただくことができました。

当事務所に依頼をした結果

当事務所にご依頼いただいたことで、Aさんは父親の相続だけでなく、遺贈のお手続きも無事に済ませることができました。

遺贈のお手続きがされないまま10年近く経過してしまった、という気がかりな状況を解決することができ、Aさんご家族はとてもご安心されたようです。

 


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