平成27年度税制改正大綱において、

住宅の取得に関連する登録免許税及び不動産取得税について

経過措置について適用期限の延長が盛り込まれました。

 

今回の税制改正大綱に適用期限の延長が記載されている

主な項目は次のとおりです。

 

【登録免許税】

 

1.土地の売買による所有権の移転登記等に対する

登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

 

2.住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記

又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記

に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を

2年延長する。

 

【不動産取得税】

 

1.住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を

3%とする特例措置の適用期限を3年延長する。

 

2.宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を

価格の2分の1とする特例措置の適用期限を3年延長する。

 

これらの適用期限については平成27年3月31日までとなっていましたが、

土地や住宅に対する投資を促進し、都市や地域の活力を高めるために、

今回の大綱において適用期限の延長することとされています。

 

出典:平成27年度税制改正大綱

新着情報の最新記事

主な相続手続きのサポート料金

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ

相続のご相談は当センターにお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧