相続手続の流れを説明いただき安心して進められました。
とても親切に、かつスムーズに進行しました。
小端さんにはとても親身になって頂き、親切な対応でありがとうございました。
サポート料金
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相続・遺言の無料相談実施中!
当センターは明瞭で安心の料金体系を目指しています。
当センターの司法書士・行政書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。予約受付専用ダイヤルは0120-523-160になります。
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このページでは、当事務所が行う相続サービスと料金についてご説明いたします。 お手続きなどの料金(税別表示)は以下の通りになっています。
各種サポート料金表
・相続人調査サポートの料金>>
・相続登記サポート(対象財産:不動産のみ)の料金>>
・相続手続サポート(対象財産:不動産+預貯金)の料金>>
・相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)の料金>>
・相続放棄サポートの料金>>
・遺言書作成サポートの料金>>
・遺言執行サポートの料金>>
・生前贈与サポートの料金>>
・成年後見サポートの料金>>
・相続対策丸ごと代行サービスの料金>>
相続発生後の手続き料金
法定相続人調査・確定サポート:30,000円~
不動産の名義変更、預貯金の解約などで、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍の収集についてお困りの方は、こちらのサポートをご利用ください。
(サポート内容)
1.相続手続きに必要な戸籍謄本等の取得
2.相続関係説明図の作成
3.法定相続分の算出
4.各専門家の紹介(必要な場合)
※日本全国どこの戸籍でも対応できます。
※役所の手数料・郵便代・小為替手数料などは別途頂戴いたします。
相続登記サポート(対象財産:不動産のみ)
項目 | 相続登記のみプラン | 相続登記お任せプラン |
---|---|---|
初回のご相談(60分) | ○ | ○ |
相続登記(申請・回収含む) ※1、2、3 | ○ | ○ |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | ○ |
遺産分割協議書作成 | × | ○ |
被相続人の出生から 死亡までの戸籍収集※4 | × | ○ |
相続人全員分の戸籍収集※4 | × | ○ |
収集した戸籍のチェック業務 | ○ | ○ |
評価証明書の取得 | × | ○ |
不動産登記簿謄本の取得 | × | ○ |
預貯金の名義変更 ※5 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方はこちらをクリック>>) |
× | × |
料金 | 40,000円~ | 95,000円~ |
※ 次の場合には追加費用を頂きます。
・複数の相続が発生している場合、相続1件につき30,000円加算
・相続人が5名を超える場合、相続人1名につき5,000円加算
・不動産の個数(筆数)が2つを超える場合、不動産1つにつき1,000円加算
・不動産所在地の管轄法務局が異なる場合、異なる管轄1つにつき30,000円加算
・不動産ごとに相続人が異なる場合、1申請増えるごとに30,000円加算
・相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり50,000円加算
・被相続人が外国籍の場合、60,000円加算 ※事案により別途報酬が発生する場合がございます。
・法定相続情報の作成を希望される場合、1申請あたり5,000円加算
・出張費:半日30,000円、1日50,000円
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費が発生します
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要です。
相続手続サポート(対象財産:不動産+預貯金)
メインの相続財産である不動産と預貯金の相続手続きをまとめて代行!
相続手続サポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関するメインの手続きである不動産、預貯金に関する相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
1,000万円以下 | 15万円 |
1,000万円を超え2,000万円以下 | 20万円 |
2,000万円を超え3,000万円以下 | 25万円 |
3,000万円を超え4,000万円以下 | 30万円 |
4,000万円を超え5,000万円以下 | 35万円 |
※ 追加費用については、相続登記サポートに同じです。
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 財産調査は不動産と預貯金のみ実施します。
※ 遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。
相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 20万円 |
200万円を超え500万円以下 | 25万円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
※ 次の場合には追加費用を頂きます。
・相続人数加算:相続人が4人以上となる場合、4人目以降1人につき5万円を加
・特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算
・特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算
・特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算
・財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加
・出張費:半日3万円、1日5万円
・期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、毎年毎に10万円を加算
・特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は、別途見積
相続放棄
項目 | ライトサポート 20,000円 |
ベーシックサポート 50,000円 |
フルサポート 60,000円 |
---|---|---|---|
無料相談 | 初回 | 初回 | 何度でも |
戸籍収集 | × | ○ | ○ |
3ヵ月経過の上申書作成 | × | × | × |
相続放棄申述書作成 | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | × | ○ | ○ |
照会書への回答作成支援 | × | ○ | ○ |
受理証明書の取り寄せ | × | × | ○ |
債権者への通知サービス | × | × | ○ |
ご親戚への相続放棄「まごころ」 通知サービス | ○ | ○ | ○ |
アフターフォローサービス | × | × | ○ |
※相続開始から3か月が経過している場合:フルサポートプランに20,000円加算
生前対策、相続発生前の手続き料金
遺言関連
遺言書作成サポート(自筆証書) | 50,000円~ |
---|---|
遺言書作成サポート(公正証書) | 70,000円~ |
証人立会 | 15,000円/名 |
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
遺言執行費用
遺言執行報酬 | 遺産価格の1.0%~ |
---|
※遺産額に関わらず、報酬は最低30万円からとなります。
生前贈与
生前贈与登記 | 50,000円~ |
---|---|
贈与契約書作成 | 15,000円~ |
後見業務、裁判所提出書類の作成など
相続財産管理人申立 | 100,000円〜 |
---|---|
不在者財産管理人申立 | 100,000円〜 |
特別代理人申立 | 50,000円〜 |
成年後見申立(同行なし) | 100,000円〜 |
※料金は、対象者1名様あたりの額となります。
生前対策丸ごと代行サポート
以下のようなことにお悩みではありませんか?
・自分にとって最適な生前対策(相続対策)を考案してほしい(特に相続税が発生しそうな方)
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な生前の相続手続きを実施するためのサービスを考案いたしました。
上記サービスを「生前対策丸ごと代行サポート」という商品として用意させていただきました。
生前対策丸ごと代行サポートとは、お客様の生前の相続手続きに関する問題や課題を解決し、お客様の意向を達成するための最適な生前手続き(遺言、贈与、保険など)をサポートさせていただくサービスです。
「生前対策丸ごと代行サービス」は上記のようなお悩みをお持ちの方にオススメです!
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
2,000万円未満 | 15万円 |
2,000万円~4,000万円未満 | 財産額の0.5%+6万円 |
4,000万円~6,000万円未満 | 財産額の0.45%+8万円 |
6,000万円~8,000万円未満 | 財産額の0.4%+11万円 |
8,000万円~1億円未満 | 財産額の0.35%+15万円 |
1億円~ | 財産額の0.5%~ |
裁判書類
遺産分割調停申立書作成等一式 | 150,000円 |
---|---|
遺言書の検認申立書作成等一式 | 50,000円~ |
【参考】司法書士の業務範囲について 司法書士の業務につきましては司法書士法第3条に規定するほか、同法第29条並びに同法施行規則第31条で、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、①管財人、管理人その他これらに類する地位に就き他人の事業の経営、財産の管理、処分を行う業務、及び②後見人、保佐人等その他これらに類する地位に就き他人の法律行為について、代理等を行う業務をすることができると規定されています。 以上の規定から、司法書士は、業として、本人から依頼を受けて本人の事業の経営や財産の管理処分を行うことができるものとされております。