遺産分割協議

遺産分割で、以下のようなことにお悩みではありませんか?

① 遺産の分け方で揉めている(遺産分割がまとまらない)
② 遺産分割の配分に、納得いかない
③ 遺産分割に相続人以外が介入してくる
④ 面識のない相続人との遺産分割なので、やりづらい
⑤ 財産を開示してもらえない
⑥ 「葬儀」や「病気」などの理由で、遺産分割が中々進まない

 

→このような問題の解決には“遺産分割の協議”を行う必要があります

 

まず、相続人が確定し、遺産の概要が見えてきましたら、次はどのように分けるかですが、遺産分割協議は、相続において最もトラブルの起きやすい場面のひとつです。
法定相続分通りに財産を分割するケースは極めて稀です。

 

実際は「話し合い=遺産分割協議」によって分割するケースがほとんどだからです。

 

当然、相続人それぞれに思惑がありますので円満にまとめるのはなかなか難しいものです。そこで、基本的な遺産分割の流れを理解し、遺産分割の方法を見ていきましょう。

 

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遺産分割とは

相続が開始して、相続放棄も限定承認もしないで、3ヶ月が過ぎると、単純承認したこととなり、被相続人(亡くなった方)の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人全員の財産として共同相続することになりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配し、取得させる必要があります。この手続きを”遺産分割”と言います。

 

つまり、遺産分割とは、「被相続人が生前に残した財産を、全ての相続人の話し合いで、誰が何を受け取るか具体的に決定すること」を言います。

 

遺産分割に関して、細かい規定などはほとんどなく、各遺産と各相続人の事情を考慮して自由に話し合いが出来ます。
しかし、遺産分割がこじれることになれば、相続人間で泥沼の紛争へと発展することもしばしば見られます。そのような事態は出来ることなら避けたいものです。

 

ですので、なるべく時間と精神的負担の大きい「遺産分割調停」は避け、「協議分割」を行うことをお勧めしております。

 

また、 “やり取りのすれ違い”や“相続人同士のコミュニケーション不足”により、遺産分割がうまくいかないといったパターンが非常に多いです。
だからといって、すぐに「弁護士だ、裁判だ」と思い込み、嘆く必要はありません。まずは、落ち着いて相続手続きを行うことをお勧めします。きちんとした相続手続きを行うことで、協議分割は上手に進めることが可能です。

 

遺産分割の種類

① 遺言書による遺産分割(指定分割)

被相続人は遺言書によって、相続人の相続分を指定することが出来ます。これを「指定分割」と言います。まずはこちらが最優先されます。

 

② 遺産分割協議(協議分割)

相続人全員の話し合いによって遺産を分割する方法を「協議分割」と言います。相続人全員の参加と同意が必要です。

 

③ 調停分割

協議分割で合意に達しなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。これを「調停分割」と言います。
調停において当事者が合意し、調停委員会に認められると調停が成立します。(中日本司法書士事務所には、提携の弁護士がいるため、調停になった際もご対応いたします。)

 

→詳しい遺産分割の種類についてはこちらをご覧ください。

 

協議分割の流れ

下記のように、プロに依頼して“相続財産の全体像”を掴み、協議分割の申し入れを丁寧に進めることが、相続手続きでは非常に大切です。

 

このプロセスを相続人全員で確認し、一つ一つ進めることで、“やり取りのすれ違い”“コミュニケーション不足”といった問題も解決出来ることが多いのです。

 

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遺産分割でトラブルを起こさないようにするための注意点

遺言書がある場合には、遺産の相続方法は遺言書通りになされるのが基本(これを「指定分割」と言います)ですが、多くの場合には、特に自筆証書遺言の場合には、相続分(割合)の指定があるだけのものであったり、相続財産の一部の取り扱いに関するものだったりといったケースが多いのも実情です。

 

そのような場合には、やはり「遺産の承継」や「残余財産の承継」について遺産分割協議をする必要があります。

 

相続財産が殆どない場合や、兄弟姉妹の仲が良く今後も相続財産の取り分で喧嘩しない可能性が高い場合は、必ずしも「遺産分割協議書」を作成する必要がないかもしれませんが、そのようなケースはまれです。
たとえ相続財産が数百万でも相続人間(共同相続人といいます)で分けるとなると、それ相当の額にはなります。遺産分割協議書を作成しないで大雑把に分けたため、後々、各自の取り分で揉めるケースも多く見られます。

 

そうならないためにも、相続が開始したら共同相続人で遺産分割協議を行い、内容が確定した際に、後に協議内容で問題が出ないよう、「遺産分割協議書」を作成しておきましょう。

 

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