相続手続の流れを説明いただき安心して進められました。
とても親切に、かつスムーズに進行しました。
小端さんにはとても親身になって頂き、親切な対応でありがとうございました。
家族信託
超高齢化社会に突入した近年、認知症などのリスクに対応するため、新しい財産管理の方法として「家族信託」という管理手法が注目されています。
これは財産所有者が、意志判断能力を失い、資産の売却や活用が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の管理、活用の民事信託契約を結ぶ財産管理の方法のことを指します。
近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢化社会」と言われています。超高齢化社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。
その認知症の方の相続対策を考える上で、注目されている財産管理手法が「家族信託」です。
家族信託について
『家族信託』とは、言葉通り、「家族を信じて財産を託す」ことを意味しており、一言でいうと『家族による財産管理の方法』のことを指します。
具体的には、
高齢者や障がい者等が、一人で過ごしていくのが困らないようにするための生活支援の財産管理
自分の財産を円滑に承継させるための財産管理
といった目的を達成させるために、自分が保有する不動産や預貯金といった財産の管理・処分を家族に任せる仕組みです。
家族信託は、家族や親族に財産の管理をお願いすることになるため、他人に頼むように多額の報酬が発生することはありません。つまり、その信託の目的に応じて誰にでも気軽に利用できる仕組みとなっております。
このようなことから、家族信託は「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言われています。
家族信託が注目される理由とは?
家族信託が注目されている主な理由は、超高齢社会に見られる長寿化です。
相続対策だけでなく、病気によるリスクにも備える必要が出てきたのです。冒頭でも述べましたが、特に心配されているのが「認知症」です。
今年、厚生労働省が発表した推計によると、10年後の2025年には認知症患者が700万人を上回り、65歳以上の方の5人に1人が認知症患者ということになります。認知症や脳梗塞などで本人の判断能力が低下すると、資産は凍結されてしまい、相続対策も着手しにくくなります。
この対策として知られているのが、「任意後見制度」です。
任意後見制度は、本人が元気な内に財産を管理する後見人を選定することができる制度ですが、実際に機能するのは判断能力が低下してからです。財産は裁判所の監督下に置かれ、原則は財産保全が求められますので、現実的には活用しづらい面もあるとも指摘されています。
家族信託の場合は、信託契約をした時点で受託者による資産の管理・運用が始まりますので、資産の管理や運用状況を見届けることができるのがメリットの一つです。自分が元気な内に、資産が承継できるという安心感があることが特徴です。
また、任意後見制度は本人が生存中に限られ、本人の死亡と同時にその業務は終了してしまいますが、家族信託は、本人が死亡した後も効力を持続させることが可能ですので、例えば、受益者である相続人が財産管理できない場合でも、引き続き、受託者が資産の管理を行うことができます。
ただし、受託者には身上監護権がありません。例えば、施設への入居の際、本人に代わって契約手続きを行うことができません。その点、任意後見制度には、身上監護権が認められていますので、場合によっては家族信託と任意後見制度を併用して活用することも必要です。
家族信託の仕組みについて
信託とは「委託者」が信託契約や遺言によって信頼できる「受託者」に財産を移転し、「受託者」は信託目的に従って 「受益者」の為に財産を管理・処分する一連の仕組みのことです。
信託というと信託銀行が行う年金信託や投資信託を思いつくでしょう。この場合「受託者=信託銀行」となります。信託を事業として行うのは、信託業法の免許・登録を受けた信託銀行、信託会社しかできません。しかし、信託銀行や信託会社は、普通、個人の自宅を信託財産として受託したりしませんので、家族信託のニーズに応えられないことが多くなってしまいます。そこで、家族信託では、家族や親戚、信頼できる知人などに受託者になってもらいます。
家族信託では「受託者=家族」になります。家族信託には、委託者・受託者・受益者という3人の登場人物がいます。
委託者:財産を持っている人
受益者:信託により利益を受ける人
受託者:委託者から財産の移転を受け、受益者のためにその財産の管理や処分を行う人
財産の所有者である「委託者」が、契約や遺言によって、信頼できる人である「受託者」に対して金銭や土地などの財産を委託し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って、ある特定の人である「受益者」のためにその財産(信託財産)の管理・処分などを行う制度です。
家族信託では所有権が移転します
家族信託では、財産の所有権は受託者に移動します。不動産を信託した場合には、登記上の名義も受託者に変更になります。このことが大きな特徴の一つであり、信託を便利にさせる要因の一つです。
例えば、信託財産が不動産の場合、受託者は信託の目的に沿ったものである限り、不動産の賃貸借契約や修繕契約、不動産管理契約など、種々の契約の当事者となることができます。
ただし、ここで注意が必要なのは、信託財産の経済的価値(賃料収入や不動産の売却代金等)はあくまでも受益者のものであるという点です。
委託者と受益者が同一人物となる自益信託の場合には、経済的な価値を受け取る人に変更はありませんので、『贈与税』は課税されません。
ところが、委託者と受益者が別人となる他益信託の場合には、経済的な価値を受け取る人が委託者から受益者に変更になりますので、信託契約が発効した時点で、委託者から受益者への不動産価格相当の贈与がなされたものとして(みなし贈与)、『贈与税』が課税されます。
家族信託が利用できるケース
家族信託を活用するといっても、一体どんなケースで利用すると良いのでしょうか?
家族信託は細かく分けると様々なケースに活用できますが、ここでは代表的なものをピックアップしてご紹介します。
後見代用信託・・・親族の財産を管理する認知症に備えて、高齢の親の財産を、親に代わって子供が管理する
遺言代用信託・・・遺言書の代わりとして利用する自分の死後、財産を引継いだ相続人が死亡した後の相続まで(30年先まで)指定する
親亡き後のための信託・・・障がいのある子に財産をのこす障がいを持ったお子さんが相続人となる場合、財産を管理できないので、信頼できる親戚を受託者にして、両親の死後にお子さんが受益者となる信託を組む方法
ちなみに、信託銀行等が取り扱う「遺言信託」ですが、一般的には遺言執行を前提とした包括サービスで、遺言書作成のアドバイス・遺言書の保管・遺言執行の業務を行うサービス名称です。
家族信託と相続対策家族信託を相続対策に活用することが注目されていますが、家族信託を活用すれば相続税対策や争族対策ができるという訳ではありません。
そうした場合に、家族信託の果たす役割は何かというと「財産の管理・処分の方法を定めて、次の世代に円滑に承継していく」というものです。
遺言も財産を円滑に承継するための一つの手法ではありますが、遺言は相続人全員が合意すれば無効にすることも可能ですので、確実に実現されるという意味では不確実な一面もあります。
しかしながら、家族信託の場合には、基本的には委託者(または遺言者)の一方的な意思表示だけではなく、受託者も含めた一定の合意のもとに作られるものですので遺言に比べて実現性が高い手法であるといえます。
「家族信託」の代表的なメリット
後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できます。
・毎年の家裁への報告義務
・資産の積極的活用や生前贈与、相続税対策ができない
など、成年後見制度(法定後見・任意後見)は、負担と制約が多いという声をよく聞きます。
『家族信託』を利用することで、元気なうちから資産の管理・処分を託すことができます。
元気なうちは、本人の指示に基づく財産管理を。本人が判断能力を喪失した後は、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できます。加えて、積極的な資産運用・組替え(不動産の売却・買換・アパート建設等)も、受託者たる家族の責任と判断で可能となります。
法定相続の概念にとらわれない“想い”に即した資産承継を実現できます。
通常の遺言では、2次相続以降の資産承継先の指定することができませんが、『家族信託』では、2次相続以降の資産承継者の指定が可能になります。
不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できます。
共有不動産は共有者全員が協力しないと処分できません。将来、兄弟が不動産を共同相続してしまうと同様の問題が生じます。
共有者(又は共同相続人)としての権利・財産的価値は、平等を実現しつつ、管理処分権限を共有者の一人に集約させることで、不動産の“塩漬け”を防ぐことができます。
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家族信託サポートの料金表
サービス内容 |
信託財産の評価額 |
費用 |
民事信託設計 コンサルティング費用 |
1億円以下の部分 |
1% (最低30万円) |
1億円超3億円以下の部分 |
0.5% |
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3億円超5億円以下の部分 |
0.3% |
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5億円超10億円以下の部分 |
0.2% |
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10億円超の部分 |
0.1% |
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民事信託契約書 作成費用 |
1契約 |
15万円 |
民事信託登記費用 |
1契約 |
10万円 |