【相続放棄】疎遠関係にある親族が亡くなった際に発生した相続を放棄したケース

疎遠

ご相談時の状況

「8月に父が亡くなりました。相続について相談したいです。」という内容で子にあたる方からご相談いただきました。

詳しく話を聞いてみると、「母と亡き父とは20年前に離婚しており、自分も亡き父とは疎遠な間柄になっていたため、父の遺産を相続するつもりが無い。相続を放棄したい。」という相談内容でした。

当事務所からの提案と具体的な解決策

相続放棄をすれば、最初から相続人ではないという扱いになるため、亡き父の遺産(財産も負債も)を相続することはなくなります。

しかし、お話をお伺いするなかで、気になることがありました。

それは、母と亡き父は、既に20年前に離婚していましたが、母が住んでいる不動産の名義が亡き父の名義かもしれないという内容です。

母は離婚しているので、亡き父の相続について、相続人ではありません。したがって、母が住んでいる不動産の名義が亡き父の名義であった場合、母が不動産を相続することはできません。

さらに、子が亡き父の相続を放棄してしまった場合、母が住んでいる不動産の相続先が無くなってしまうため、不動産の名義人は亡き父のままとなります。

これでは、母は亡き父名義の不動産を相続もできず、子の名義にもならないため、いわば不動産に住んでいるようなことになり、困ってしまう可能性があります。

子は相続放棄をするつもりでご相談にお越しになられていましたが、慎重に「相続するか・相続放棄するか」を検討する必要が出てきました。

当事務所にて、現在の不動産の名義がどなたのものか調査を進めたところ、亡き父と母とは離婚される前に、亡き父から母へ不動産の贈与が行われていました。

 

当事務所に依頼をした結果

当時の事情は分かりませんが、不動産は既に母の名義になっていましたので、子としては亡き父の相続について、無事に相続放棄の手続きを行うことができました。

専門家からのアドバイス

ポイント

このように、ご自身の相続、又は相続放棄が思わぬ形で他者に影響するケースも多々見受けられます。

今回の相続についても、「ご自身のみで判断」していたら、「不動産の名義人が宙ぶらり」になっていたかもしれません。

相続のご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

当事務所の無料相談について

当事務所では相続について専門家の無料相談を行っております。

松本市、長野市、岡谷市、安曇野市をはじめとして長野県全域から沢山のご相談をいただいています。

相続放棄に限らず、相続のことなら何でもご相談いただけますので是非お気軽にご相談ください。

ご相談は0120-523-160よりお願いいたします。

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