相続手続の流れを説明いただき安心して進められました。
とても親切に、かつスムーズに進行しました。
小端さんにはとても親身になって頂き、親切な対応でありがとうございました。
目次
【相続放棄】行方不明の父親の死亡を知らなかった場合に相続放棄をしたケース
ご相談時の状況
30年ほど前に父が行方不明となっていたSさん。
先日Sさんの元に、2年前に亡くなった父の借金を返済するように債権者から催促の連絡がありました。
この時にSさんは初めて生前父に借金があったことを知りました。
それどころか、Sさんは今まで父の借金はおろか、父が死亡していたことすら全く知りませんでした。
そのため特に何も相続手続きをしておらず、当然のことながら借金の相続放棄も行えていないという状況でした。
亡くなった父は一切資産を残りしておらず、借金も相続したくないと考えましたが、どのような手続きをしたら良いか分からず相談にお越しになられました。
当事務所からの提案と具体的な解決策
亡くなった方の遺産を相続したくない場合には、相続放棄という方法があります。
ただし、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条1項本文)から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
Sさんの父は2年前に亡くなっていましたが、Sさんはこれまで父に借金があったことや死亡の事実を全く知らなかったということでしたので、その旨を家庭裁判所に主張し、相続放棄の申述をすることにしました。
当事務所に依頼をした結果
Sさんが父に借金があったことや死亡の事実を全く知らなかった事情を、詳しく説明した1000文字を超える「事情説明書」を当事務所にて作成しました。
併せて、形式・内容を揃えた「相続放棄申述書」「債権者からの通知書」を家庭裁判所へ提出することにしました。
父が亡くなってから3か月を経過していましたが、無事に相続放棄が家庭裁判所に受理され、Sさんは父の借金を相続せずに済みました。
借金返済の催促があってからすぐにご相談にいらっしゃったことで無事に解決することができました。
専門家からのアドバイス
相続放棄というものは、基本的には「相続発生から3か月以内に行わなくてはならない」という条件がありあます。
しかし、今回のようなケースでは情状酌量の余地があり3か月以上が経過していたとしても相続放棄が受理されることがあります。
今回のような形で相続を行っていなかったことを知った場合、相続放棄が受理される可能性がありますので、同様の悩みをお持ちの方はぜひ一度士業の専門家に相談することをおすすめします。
知らないうちに相続人になっていた場合に行うべきこと
知らないうちに相続人になっていた場合の注意点、ポイントを以下で解説します。
注意点
被相続人の死亡を知らずに相続人となった場合の最大の注意点は、知らないうちに様々な手続きが進行してしまうことです。
特に被相続人が負債を抱えている場合は要注意です。
財産を相続するとプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになりますので、
被相続人が負債を多く抱えている場合は相続人が非常に不利な状況に陥ることがあります。
また被相続人が多くの負債を抱えている場合、法定相続人が次々に相続放棄を行い、全く知らない遠い血縁者が相続人になることがあります。
さらに、被相続人となってしまったリスクは金銭的な負債だけに限りません。
不動産のような資産と認識されるものが、実際には相続人にとって大きな負担となることもあります。
不動産の相続には名義変更や登記変更といった手続き、不動産の管理、納税義務などが発生します。
通常、相続開始前には相続人は被相続人の不動産の有効利用や売却の可能性を調査し、相続するかどうかを検討します。
しかし、知らずに不動産を相続してしまった場合、相続人は使い道のない負担を抱えることになります。
有効利用や売却の選択肢がない場合、相続人は不利な状況に立たされる可能性があります。
ポイント
知らないうちに相続人になっており負債を抱えてしまった場合は、相続放棄をすることをお勧めします。
相続放棄の熟考期間は3ヵ月
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に行わなければなりません。
相続放棄には期限がありますので、放棄をしたい場合はすぐに専門家に相談することをおすすめします。
当事務所の無料相談について
今回のような相続放棄を含め様々な相続にお悩みの方に向けて、当事務所では無料相談を行っております。
松本市、長野市、岡谷市、安曇野市をはじめとして長野県全域から沢山のご相談をいただいています。
相続放棄に限らず、相続のことなら何でもご相談いただけますので是非お気軽にご相談ください。
ご相談は0120-523-160よりお願いいたします。
また、当事務所の相続の無料相談について詳細は下記よりご確認ください。