相続手続の流れを説明いただき安心して進められました。
とても親切に、かつスムーズに進行しました。
小端さんにはとても親身になって頂き、親切な対応でありがとうございました。
目次
【相続放棄】戸籍を調査した結果、把握していない養子縁組をしている相続人がいたケース
本ページでは、相続放棄のために戸籍調査をした結果、当初把握していなかった相続権を持つ養子がいたことが分かったケースを解説してまいります。
養子縁組は日本ではそこまでポピュラーな制度ではないため、このような形で思わぬ養子の相続人がいるというケースは少なくありません。
実際のケースからどのような手続きが必要か、どのような潜在的なリスクがあったのかを知っていきましょう。
ご相談時の状況
ご相談者の方は、既にご自身の相続放棄はお済になっている方でした。
亡くなった方には借金等のマイナスの財産があり、親族全員が相続放棄を行うことを望まれている状態でした。
ご相談者様が相続放棄をしたことで、ご相談者様の次の相続順位を持つ方に相続権が移っていました。
そうした次の相続順位を持つ方々の相続放棄について、「自分と同様にただ相続放棄をすればいいのか?」という疑問をお持ちで相談に来られました。
その時点では、特に問題意識等はなくただ参考程度にご質問に来られたという状態でした。
また、この時点ではまだ養子の相続人の方の存在は相談者様も認識されていませんでした。
当事務所での提案
そこで、「相続放棄等で、次の相続順位の方に相続権が移っていく場合、思わぬ相続人がいたり相続人の関係が複雑化してトラブルの原因になる可能性もある」ということを始めにお伝えしました。
こちらをお伝えした上で、一度戸籍をすべて確認し相続人を確定させた方がよいとご提案させていただきました。
相続人を確定させるためには、亡くなった被相続人の誕生から死亡までのすべての戸籍を調べる必要があります。
結果として、当事務所で相続人の確定のための戸籍の調査及び、相続放棄の手続きをサポートさせていただくことになりました。
当事務所に依頼をした結果
当事務所にご依頼いただき戸籍をお調べしたところ、この段階で相談者様も把握されていなかった養子縁組をしている相続人の存在が判明しました。
確認をおこなったところ、相談者の方はおろか当事者である養子の方も相続放棄をしなくてはならないことをご存じありませんでした。
そこで、当事務所を通じて養子縁組をしている相続人の方に相続放棄をするかどうかをお尋ねしたところ、強く「相続放棄をしたい」というご意向をいただきました。
そこで、他の相続人の方の相続放棄とともに養子の方にも相続放棄も私共でサポートさせていただくこととなりました。
当事務所にご依頼されていなかった場合、養子縁組されていた相続人の方のみが相続放棄を行わず、あらゆる遺産(マイナスの財産も含め)を養子の方が管理しなくてはならなくなっていた可能性もありました。
相続放棄の期限である三か月以内に無事すべての親族が相続放棄を行うことができたということで、相談者の方も養子の方も皆さん安心されていました。
養子縁組をしている方の相続
ここでは簡単に養子縁組をされている方の相続権について解説してまいります。
実子と養子の間には、相続できる財産(法定相続分)に関しては差はありません。
血がつながっているか否かには関わらず、養子を迎えた家庭では実子も養子も平等に財産を分け与えられることになります。
なお、養子縁組を解消した場合にはこの相続の権利も解消されます。
そのため、養子縁組を解消してから相続が発生した場合には遺産を相続することはできません。
また、少し不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続が行われた後に養子縁組を解消(絶縁)した場合には相続財産を返却する必要はありません。
今回のケースでも、養子の方に相続権がありましたが、そのことを当事者である養子の方すらご存じなかったという状態でした。
こうした形で、思わぬ相続人がいらっしゃるというのは決して珍しいことではありません。
今回は無事平穏な結末を迎えましたが、時には相続人の確定を行わなかったためにトラブルに発展したケースもございます。
こうしたリスクを避けるためにも、ご自身で相続人の確定(被相続人の生前のすべての戸籍の調査)が難しい場合には司法書士のような相続の専門家に頼りましょう。
最後に
今回のケースのように相続についてお悩みの方に向けて、当事務所では無料相談を行っております。
松本市、長野市、岡谷市、安曇野市をはじめとして長野県全域から沢山のご相談をいただいています。
相続に専門特化した当事務所の司法書士が親切丁寧に皆様のお話をお伺いいたします。
ご相談は0120-523-160よりお願いいたします。
また、当事務所の相続の無料相談について詳細は下記よりご確認ください。