【代襲相続/相続放棄】10年以上前に亡くなった祖父の遺産の相続放棄を解決したケース/松本市

法律

相談者の状況:30代女性(安曇野市在住)

相談者の父親は約20年前に他界しており、約10年前に他界した祖父の名義である土地・建物の固定資産税の納税通知書が相談者のご自宅に届きました。

つまり、父親が亡くなっていたため祖父の遺産である土地・建物が直接相談者の方に相続される「代襲相続」が発生していました。

祖父名義の土地・不動産は遠方にあり管理が難しいことや相続したところで資産として利用できるのかわからないということで当事務所に相談にいらっしゃいました。

場合によっては相続放棄も視野に入れたいとのことでしたが、同時に「相続放棄の期限である3か月」をとうに越しているということにも不安を抱えていらっしゃいました。

提案と具体的な解決策

相続放棄か、それとも相続した方がいいのか検討するために、まずは不動産調査・相続関係調査をすることをご提案しました。

また、相続放棄になった場合、必要書類となる戸籍謄本の手配、相続放棄申述書の作成・提出、照会書(裁判所からの質問書)への対応、債権者などへの通知を含めた手続についてもご説明しました。

特に相続放棄申述書については裁判所に家庭裁判所に提出する必要のあるものだったので詳細な説明をさせていただきました。

当事務所に依頼をした結果

不動産調査の結果、不動産の利用価値を見出すことは出来ませんでした。

不動産調査の結果を踏まえ、祖父名義の土地・不動産の相続放棄を行うことを決定しました。

しかし、祖父が亡くなってから10年以上が経過しており、相続発生後3か月以内に相続放棄を行わなくてはならないという期限は等に経過していました。

そのため、今回の固定資産税の通知書で初めて相続財産があったことを知ったという経緯や、その他の事情をまとめた資料を作成し、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しました。

その結果、無事相続放棄の申し立ては受理されました。

固定資産税の通知が来てからすぐに相談に来ていただけたことや、十分な準備を行ったうえで相続放棄申述書を提出したことで無事に解決することができました。

相続放棄について詳しくはこちら>>

相続放棄の受理証明書

受理証明書2

※ 画像をクリックすると拡大します。

こちらが相続放棄が受理された際に発行される受理証明書になります。

こうした書類を受け取りご相談者様と最後の確認を行うことで当事務所の相続放棄サポートが終了しました。

相続放棄の期限が過ぎてしまったら相続放棄できない、、?

基本的には、相続放棄の期限である3ヵ月を過ぎてしまったら相続放棄はできません。

しかしながら今回のように、例外の場合もあります。

例えば、今回のように代襲相続が発生しており、遺産承継したことに気が付けない場合や、

被相続人が借金を抱えており、3ヵ月以内に借金に気が付けない理由があった場合などです。

もし、3ヵ月を過ぎてしまったタイミングで固定資産税の通知書などが届いたら、ぜひ専門家に相談してください。

専門家からのアドバイス

ポイント

今回は祖父よりも父が先に亡くなっていたために、祖父から相談者様に直接相続が行われる代襲相続が発生していました。

代襲相続に代表されるような複雑な相続では今回のケースのような形で知らない間に相続が行われているということも珍しくありません。

相談者様のように知らない間に祖父名義の土地・不動産を相続したことになっていたというケースも散見されます。

今回のケースでは相談者様がはやい段階でご相談にいらっしゃったことで無事に解決に至りました。

代襲相続や数次相続では10年以上前の相続を相続放棄したいという相談を頻繁にいただきます。

代襲相続や、あとになって故人の財産が見つかった場合などは、相続人同士で揉めるリスクが増えます。

いずれの場合においても、早い段階で法律の専門家に相談いただくことが早期解決への道となりますので、そのような悩みをお持ちの方はなるべく早く相談されることをおすすめいたします。

当事務所の無料相談について

今回のような代襲相続を含め様々な相続にお悩みの方に向けて、当事務所では無料相談を行っております。

松本市、長野市、岡谷市、安曇野市をはじめとして長野県全域から沢山のご相談をいただいています。

相続放棄に限らず、相続のことなら何でもご相談いただけますので是非お気軽にご相談ください。

ご相談は0120-523-160よりお願いいたします。

また、当事務所の相続の無料相談について詳細は下記よりご確認ください。

当事務所の相続無料相談の詳細はこちら>>


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