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「事前にちゃんと手を打っておけば良かった・・・」

当事務所はお客様にそのような悲しい想いをして欲しくはありません。

そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。

上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。

ひとつでもあてはまる方は当事務所へご相談ください

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「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」
「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」

などと考えている人もいます。

また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。

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遺言とは

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。

自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。

なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。

遺言書の種類についてはこちら>>

遺言書を作成する際のポイント

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遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言書の種類についてはこちら>>
遺言書の書き方はこちら>>

ご自身で遺言を作成すると…

ご自身で遺言を作成する方も多くいらっしゃいますが、適切に作成が出来ていないケースが多いことも見受けられます。

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遺言の種類

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。

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自筆証書遺言とは

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。

用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で全文を書くことが必要となります。

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遺言の書き直しについて

遺言は作成した後も書き直しが可能です。
現状の家族状況や財産状況により内容を追加・修正する事も可能ですので作成して終わりではなく、しっかり内容を確認することが重要です。

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当事務所の無料相談につきまして

OK

当事務所では遺言書を含めて相続対策・認知症対策といった生前対策についても無料相談を行っております。

勿論相続発生後の手続きにつきましても無料相談で対応できますのでお気軽にご相談ください。

ご予約は0120-523-160より宜しくお願い致します。

当事務所の無料相談について詳しくはこちら>>

遺言に関する料金表

遺言関連

遺言書作成サポート(自筆証書) 50,000円~
遺言書作成サポート(公正証書) 70,000円~
証人立会 15,000円/名

※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

「遺言」についてはこちら>>

遺言執行費用

遺言執行報酬 遺産価格の1.0%~

※遺産額に関わらず、報酬は最低30万円からとなります。

「遺言執行」についてはこちら>>


主な相続手続きのサポート料金

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ

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