法律のプロが教える自筆証書遺言管理制度の上手な使い方!

自筆証書遺言保管制度が2020年7月10日から始まりました。

この制度は法務局という公的機関が個人の遺言書を保管してくれるという優れた日本の行政制度になります。

実際の運用期間を経て、想定通りのメリットや当制度のデメリットが見えてきました。

こうしたメリットデメリットを法律のプロの目線から解説しているのがこのページになります。

「自筆証書遺言管理制度って何?」「費用はどれくらいかかるの?」「実際に使うのにはどうした手続きが必要なの?」といったあらゆる疑問に答えておりますので、ぜひ今後の遺言書の保管について参考にしてみてください。

自筆証書遺言管理制度ってなに

遺言書_写真

自筆の遺言書(自筆証書遺言)は自分で書くことができれば非常に費用も安く、なおかつ内容も自分ですべて考えるため自由に書けるものになります。

しかし以下のような点も問題点とされていました

・遺言書が遺族によって発見されない
・遺言書が劣化により判読不能になってしまった
・不利な内容の表記のある遺言書を相続人が秘密裏に放棄してしまった
・遺言書を有利な内容に改ざんされてしまった

このような問題点を解決する手段として、「自筆証書遺言管理制度」が制定されました。

この制度を利用することで元来自筆証書遺言が持つメリットを失うことなく安全に遺言書を管理してもらい執行につなげることができるようになりました。

遺言書の管理に自筆証書遺言管理制度を用いるメリットはいくつか存在するので、まずはメリットから見ていきましょう。

自筆証書遺言管理制度のメリット

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自筆証書遺言管理制度のメリットは以下の七点になります。

まずはメリットから確認していきましょう。

①費用面

自筆で遺言書を作成した場合、自筆証書遺言管理制度の手数料は法務局に支払う3,900円のみになります。また、一度保管を依頼してしまえばそれ以降保管し続けることに対しては一切追加の費用が掛かりません。

公証役場に保管を依頼することのできる公正証書遺言と比較すると、相続する財産が3,000万~5,000万円だった場合費用は5万~8万円程となり、この管理制度がいかにリーズナブルかわかっていただけるかと思います。

また保険会社の信託商品と比較しても、保険会社の場合「保管料」という形で年毎に一定額を徴収される可能性があることを考えると、費用的なメリットが際立つのでないでしょうか。

②手間

この制度は自分で書いた遺言書を法務局に持ち込み申請を行うことで利用できます。

証人が不要であるため手間を省くことができます。

一方で法務省の「遺言書の様式の注意事項」に則った遺言書を書かなくては法務局で遺言として受け取ってもらえないという縛りもあります。

自筆証書遺言書保管制度を利用するための申請書や証明書ををあらかじめ用意しておく必要もあるため、完全に手間がかからないとは言えません。

しかし、公正証書遺言の際に必要になる証人や司法書士への相談の手間を勘案するとこれらの手間は少ない方だと言えます。

③安全性

公的機関である法務局が管理するということで、親族や第三者によって善意悪意問わず破棄・改竄がされる危険性がないということになります。

この「遺言書の安全の担保」が自筆証書遺言管理制度の一つメリット・目的になっています。

④保管可能な期間

自筆証書遺言管理制度では、遺言書の原本を法務局が保管、原本のコピーを法務局内のコンピュータに保存するという形で保管を行っています。

遺言者の死後、原本であれば50年間、コンピュータ内の遺言書関連のデータであれば150年保管されると遺言書の保管等に関する政令には記載されています。

こちらの保管に関しても追加の一切費用も掛かりません。

⑤充実した検索システム

「遺言書保管事実証明書」の交付という形で、遺言者の死後に限り自分自身にとって利害関係のある遺言書を遺言者が残しているかの確認をすることができます。手数料が1,800円かかります。

もし遺言書があることが判明した場合、遺言書が保管されている法務局に赴き1,700円を支払うことで遺言書の原本を閲覧することが可能です。

遺言書が保管されている法務局が遠方である場合には、近隣の法務局で1,400円支払うことによりタブレット端末から遺言書の画像データを閲覧できます。

いずれの形で遺言書を確認するとしても、こうした遺言書関連の資料を閲覧することができるのがは想像開始後に限られ、また相続人のような利害関係者のみに限られます。

⑥検認が不要でありスムーズに相続に移行できる。

一般的には遺言書がありその遺言書に則って相続手続きを行う際には家庭裁判所による検認が必要になります。これは遺言書が偽造されたり改竄されていないかを確認するための作業になります。

しかし、自筆証書遺言管理制度を用いて遺言書を保管していた場合、偽造や改竄の可能性が排除できるため検認を省略しスムーズに相続手続きに移ることができるという利点があります。

⑦「相続開始の通知」制度

自筆証書遺言保管制度では、遺言書の保管を申請する際に任意で「死亡時通知の申出」も申請することができます。

この申し出を行っておくことで、遺言者が死亡した際に法務局から、事前に指定していた相続関係者のうちの一名に遺言書が保管されているという通知が行われます。

一名しか指定できないものの、遺言書が保管されていることを知らないまま相続が進行するということを防ぐことができるため、確実に相続に関わる人を指定することで自身の望む形での相続が達成しやすくなります。

自筆証書遺言管理制度のデメリット

子ども_悩む

一方で自筆証書遺言管理制度にも穴はあります。

デメリットも正確に把握しておくことで、最も有効な形でこの制度を利用しましょう。

①法務局は遺言書の相談には乗ってくれない

法務局では遺言書に関する質問・相談には一切乗ってもらうことができません。

仮にその遺言書をめぐって相続紛争が起こったときに法務局に責任が及ぶことを防ぐための措置として相談に乗ったり助言を行わないようになっていると考えられます。

ですので、法務局はあくまでも「遺言書の保管先」であり、「遺言書に関する相談相手」ではないということです。

遺言書作成自体は遺言者の自己責任で、ということになります。

②「法務局が受け取った遺言書=法的効力を持つ」というわけではない

遺言書が法務局によって適正なものとして受理され遺言保管制度を利用できたからと言って、その遺言書が法的に有効なものであるとは限りません。

法務局が遺言書の保管を受理するかどうかの基準はあくまでも「遺言書の様式の注意事項」に沿って遺言書が書かれているかというただ一点になります。

つまり基本的に必要最低限の項目が記入されていれば、実際の相続の場面においては役に立たない遺言書であっても保管を受領される可能性があるということになります。

そのため、実際にその遺言書が必要となった時に不備や十分な記述がなく「遺言者の相続意思が担保されない」という理由から、遺言者の望んだ形での相続が達成されない場合もあります。

遺言書の保管方法の最適解とは

ここまで自筆証書遺言管理制度のメリット・デメリットを詳しく解説してきました。

「費用が安い」「遺言書が安全に管理できる」といったメリットも大きい一方で、「遺言書の法的効力は担保されない」というデメリットもあることがわかりました。

では遺言書の作成から管理にかけてはどのように行うのがもっともよい方法なのでしょうか?

その答えを出すためにはまず、「なぜ遺言書を書くのか?」というところから考えてみましょう。遺言書を作成することの目的の多くは「自身の死後、相続紛争を防ぐこと」「自身の理想の相続分割を行うこと」なのではないでしょうか。

本ページで紹介した通り、自筆証書遺言管理制度は格安で手間もかからず比較的手軽な遺言の管理方法であると言えるでしょう。

しかし、その結果「保管していた遺言書が実際の相続には何の役にも立たなかった」「遺言書が不完全だったためにトラブルに発展した」ということになっては、元来遺言書を作成した時の目的は達成することができません。

これから遺言書を作成する方も、すでに遺言書を独力で作成し後は保管するだけだという方も、一度はじめに遺言書を書くと決めたときの目的に立ち返っていただきたいと思います。

そのうえでやはりご自分の手で遺言書を書きたいという方は以下の手順を踏むことをお薦めします。

①自筆証書遺言の内容に関して、士業の専門家の意見を聞く
②相続の際に十分なものであるとの確認をもらってから自筆証書遺言管理制度を利用する

相続に特化した当事務所では、業務の中で頻繁に自筆の遺言書を拝見させていただく機会がございますが、実際の相続の場面で有効とみなすことのできる遺言書は残念なことにそう多くはありません。

ですので、当事務所としては、自筆証書遺言管理制度を用いたいという場合は、法務局に保管を依頼する前に一度専門家に相談することをおすすめしております。

相談をすることによって、法的に必要な要件を確実に満たしなおかつ自筆証書遺言管理制度を用いることで、ご自身の理想の相続を達成することができる可能性が大幅に上がります。

こうした遺言や相続に関する不安・悩みをお持ちの方、近くにお住みの方はぜひ私共中日本司法書士事務所にご相談ください。

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