相続登記

東京都在住。長野県内にある不動産の相続登記手続きをお願いしたい

状況 農地を人に貸したいが、名義が亡き父のままなので、相続登記手続きを進めて手続きを進めたい、という相談者(東京都・50代)からのご相談です。ただ、不動産についての資料を持ち合わせていないため、詳細については不明、とのお話しでした。   当事務所からのご提案&お手伝い まずは不動産調査と相続人調査をおこない、手続きをどのように進めていくか検討することとなりました。現状では
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放置していた登記を進めたい

状況 平成16年に亡くなった父の相続登記をするタイミングを逸してしまい困っているという相談者(松本市・60代)からのご相談です。 当時、預貯金手続きは済ませたそうですが、不動産は名義変更しなくても問題がなかったことから、ずるずると今日まで手続きをしてこなかったとのことでした。 90歳を過ぎた母親は、元気でしっかりしているものの、この先どうなるかわからないので、令和6年4月1日
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【相続登記】海外在住者の相続手続きを行ったケース

ご相談時の状況 海外にお住まいの男性(50代)からのご相談です。 父親が亡くなり、長男である相談者が相続手続きを行うことになりましたが、母親はすでに他界。相続人は長男である相談者を含め実子3人で、長男以外は「遺産は不要」と考えていました。しかし、長男である相談者は名義変更するにも、海外に住んでいるため、「帰国せずに手続きできる方法はないだろうか?」というご相談でした。 相続財
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【相続登記】生前完済した借金の過払い金を取り戻したケース

ご依頼者の母親が生前に信販会社からの借金を完済しました。相続の際に、手続きに加えて過払い金の調査を依頼されたケースについてご説明いたします。 ご相談時の状況 松本市にお住いの男性からのご相談でした。 母が亡くなったため、息子である相談者が相続を行うことになったとのことでした。 父はすでに亡くなっており、ほかに兄弟がいないため、相談者のみが相続人となりました。 相続財産として、
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こんな時どうする?相続人が行方不明のケース【司法書士が解説】

相続が発生した後、相続人同士で連絡が取れないと相続手続きが進められず、期限内に手続きを完了させることが困難になってしまうことがあります。 ここでは相続人が行方不明で連絡が取れない相続のケースについて事例を紹介します。 相続人が行方不明の場合 相続人の中に行方不明の方がいた場合(不在者財産管理人) 不在者財産管理人の選任・権限外行為許可の申請 亡くなった方の財産を相続しようとす
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【こんな時どうする?】家庭裁判所の審判による遺産分割があったケース

ご相談者 61歳・女性(松本市在住)からご相談いただきました。 ご相談時の状況 12年前に相続でもめて、調停から審判へ移行。 その後、審判の当事者であった夫も亡くなってしまったため、相続登記をすることなく今に至っておりました。  今回過去の相続についても併せてのご相談をいただきました。 当事務所に依頼をした結果 遺産分割に関する家庭裁判所の審判に基づいて相続登記を申請する
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