相続手続の流れを説明いただき安心して進められました。
とても親切に、かつスムーズに進行しました。
小端さんにはとても親身になって頂き、親切な対応でありがとうございました。
【相続放棄】代襲相続がある場合の相続放棄を解決したケース/松本市
相談者の状況:30代女性(安曇野市在住)
相談者の父親は約20年前に他界しており、約10年前に他界した祖父の名義である土地・建物の固定資産税の納税通知書が相談者のご自宅に届きました。
祖父の死後もその土地・建物には叔父が住んでおりましたが、その叔父は昨年他界したばかりで、さらに多くの負債がありました。不動産は遠方にあり、負債など相続しても困るとのことで、叔父の相続財産を放棄することができるのか、あるいは、万が一相続した場合の費用について、ご相談に来られました。
当事務所からの提案と具体的な解決策
相続放棄か、それとも相続した方がいいのか検討するために、まずは不動産調査・相続関係調査をすることをご提案しました。
また、相続放棄になった場合、必要書類となる戸籍謄本の手配、相続放棄申述書の作成・提出、照会書(裁判所からの質問書)への対応、債権者などへの通知を含めた手続についてもご説明しました。
当事務所に依頼をした結果
不動産調査の結果、不動産の利用価値を見出すことは出来ませんでした。
さらに、負債がある可能性が高く、最終的には相続放棄をすることになりましたが、相続関係調査の結果、亡くなった順番に問題があることが分かりました。また、祖父や叔父が亡くなってから3ヶ月以上経過しているため、相続放棄の申立期限である「相続開始後3ヶ月以内」という点も問題となります。
これら問題をクリアすべく、初めて祖父と叔父の相続財産があったことを知った経緯と、事情をまとめた資料を作成し、家庭裁判所に相続放棄の申立をしました。
相続放棄の受理証明書
その後、家庭裁判所より相続放棄の申立が認められ、相談者の相続問題は解決しました。
ワンポイントアドバイス
今回は相続関係調査の結果、お亡くなりになられた順番が、①父親、②祖父、③祖母、④叔父となり、法的には代襲相続・数次相続というものが複雑に発生していました。
よって、誰の相続放棄をしなければならないのかの判断がポイントとなります。
相談者は叔父の相続財産を放棄することができるのか相談にいらっしゃいましたが、今回は祖父・祖母・叔父の相続に関し相続放棄をしなければ、法定相続分の持分が各被相続人に相続されてしまい、全解決とはならなかった事案になります。