今回は亡くなった父の相続登記をしていなかったことが判明したケースについて解説します。

ご相談時の状況

建物を解体するために業者にお願いしたら、約30年前の父が亡くなった当時に、相続登記をしていなかったことが分かったので、名義変更手続きをお願いしたい(横浜市・70代)というご相談です。

ただし、相続人のうち1名は代襲相続人で、これまで一度も連絡を取ったことがなく、連絡先もまったく分からないというお話でした。

この「代襲相続人」とは、今回の案件で説明すると、亡くなった父の子(相談者とは兄弟)が、父より先に亡くなっていたため、その子の子供、つまり相談者からみると甥(姪)のことを指します。
そんな状況ではあるが、なんとか建物の解体を進めたいため、力を貸してほしい、とのことでした。

当事務所からのご提案&お手伝い

まずは、相続人を確定するため、相続調査を進めることにしました。

調査の結果、相談者が仰る通り、代襲相続人がいらっしゃいましたので、戸籍の附票を取り寄せ住所を割り出し、相談者のご意向をお伝えすべく、その方へ今回の事情を説明した手紙を出すことにしました。

結果

代襲相続人から「なにも相続しなくてよい」という回答がありましたので、そのほかの相続人の皆様のご意向を聞きながら、遺産分割協議書を作成し、皆さまに署名押印していただきました。

そして、その遺産分割協議書をもとに相続登記手続きを行い、無事、相談者は建物を解体することができました。

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